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凄い初歩的な、見当違いな質問かもしれませんが…

パート収入がある場合の配偶者控除と配偶者特別控除の違いがわかりません。
また、会社の配偶者手当についてのパート収入の上限については、それぞれ違いますよね???

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 配偶者控除とは納税者の奥さん(夫の場合もありますが)の存在により38万円の所得を全体の所得からさっ引いて考えるというものです。

ただし奥さんの所得が38万円を超えれば、その対象にはなりません。

 配偶者控除は38万円という数字が決められており、老年者などにならない限りこれ以外の数字が当てはまることはありません。配偶者控除は扶養控除から分離される形で1961年に創設されました。

 配偶者控除と扶養控除が違うのは、夫婦の立場は同じなのに妻だけが子どもと同じように夫の扶養の立場であるかのような考えに基づく税制はおかしいとの批判があったためと記憶しています。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM

 一方配偶者特別控除は1987年に創設されました。これは奥さんの所得に従って38万円までの間で控除額が変化するものです。配偶者控除と合わせて、奥さんの収入が増えるにしたがって徐々に税金も増やしていくという仕掛けになっています。もし配偶者特別控除がなければ、奥さんのパート収入が103万円をちょっとでも超えたとたんに、税引き後の夫婦の収入の合計がいっぺんに下がるという逆転現象が起きていたことが背景にあります。

 配偶者特別控除が存在しない状態では奥さんがパートなど外で働くときに皆103万円の壁を気にしてそれ以上は働きづらくなるというバブル絶頂期の人手不足に対する配慮が背景にあったものと想像しています。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM

 配偶者控除、配偶者特別控除はともに法律婚に基づく夫婦関係があること(内縁関係は不可)、別居であっても生計を一にしていること、加えて配偶者特別控除の方はご主人の所得が1000万円以下であることが適用の条件になります。

>会社の配偶者手当についてのパート収入の上限については、それぞれ違いますよね

 これは各会社の給与規定などによります。ご主人の勤め先の担当者の方にお尋ねになるとよいでしょう。実際は税金より配偶者手当の方が影響は大きいと思います。

 現在では配偶者特別控除の廃止を含めた人的控除の体系の見直しが行われるべきだという話が政府税調からは聞こえてきています。また財務省では両控除ともに全面的に見直しを行う方向で検討を始めたとの報道も見られます。もしそうなれば庶民にとっては大きな増税となる公算が大です。

http://www.mainichi.co.jp/life/money/zeisei/2002 …

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/046.htm
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配偶者控除は次のようになります。


配偶者の1月から12月までの所得が38万円(給与収入で103万円)以下なら控除対象配偶者になり、納税者が一律に38万円の配偶者控除が適用されて、所得から控除されます。

配偶者特別控除は、配偶者の1月から12月までの所得によって最高38万円から0円まで、納税者の所得から控除されます。
この場合、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合と、該当しない場合で所得基準が違います。
参考urlをご覧ください。

会社の配偶者手当についてのパート収入の上限については、それぞれの会社によって違いますから、会社にお聞きになってください。
一般的には、控除対象配偶者に該当する場合に、配偶者手当てが支給される例が多いです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
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配偶者控除と配偶者特別控除の違いについては、下記のURLを参照してみて下さい。



また、会社の配偶者手当については、会社毎に規定があるかと思いますので、sakurasarasaraさんのご主人の会社のお尋ねしてみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTOKU.HTM
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