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フリーターで掛け持ちをしているため、数カ所から源泉徴収票を取り寄せました。
2社ほど気になる事がありました。

1社目は、給与明細で支払金額を確認したところ、昨年1月受け取り分の金額が丸々抜け落ちてました。これはこのまま確定申告に回しても問題ないでしょうか?当たり前でやはり、修正して貰うのが良いでしょうか?ちなみに金額は約18万くらいです。

もう1社は振込で、明細が貰えてないので分からない部分もあるのですが、約3万円くらい実際にもらった合計金額より源泉徴収票の金額が少なくなっています。これも確認をした方が良いでしょうか?

少し長くなりましたが、お答えいただければと思います。

A 回答 (4件)

こんにちわ。



>>1社目・・・

1月に受け取ったとしても、会社からの支払日(要するに給料日)が12月中であれば、それは前年の収入になるので、抜けていて問題ありません。
支払日も1月であれば、単純に事務作業のミスでしょうか・・・
確定申告をするにあたっては、そのまま使用しできてしまいます。昨年の収入が実際より18万円少ない事になるので、税金が安くなります。ただし、故意ではないにしろ、脱税にはなります。。認識している以上、故意と言えるかもしれません。。。その18万円で税額が少なくなるような場合は、ですが。
他には、例えば何かの融資を受けようとする際に、年収の証明で金額が少なくなると困るような場合があるならば、正しく訂正してもらっておいた方がいいですね。

>>もう1社・・・

#2さんのおっしゃるとおり、3万円は課税所得と非課税所得の差かもしれませんね。

いづれにしても、きっちり把握・対処したいならば、給与の支払い者に確認するのがベストかとは思います。
確定申告、がんばってください!
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。

支払日も1月なので事務のミスだと思います。
そういう不安がある会社でしたので、支給額との差を調べてみました。

もう1社に関しては納得しました。

ありがとうございました。参考にしまして頑張ります。

お礼日時:2008/01/23 22:37

多くの人は、明細の合計などしません。



税務署に聞けば、ちゃんと申し出て、出し直してもらいなさいと、なるのが当然です。

どう見ても不自然な3割減などなら、聞かれるかもしれませんが、18万など、
どうでも良いでしょう。

正直者は馬鹿を見ると、いうのは避けたいものです。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/23 22:33

>もう1社



通勤手当(交通費)が基準内別枠支給であれば、非課税所得となりますので、振り込み額よりも源泉徴収票の支給額が小さくなることはあります。※給与天引のない場合。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

まぁ、不明な点は、給与支払者に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。
この回答で納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 22:32

給与の源泉徴収票は19年中にもらった金額の合計額ですから


1月受け取り分が抜けていたのは正しいと思います。

19年1月分が抜けているなら問題ですが^^

もう一つの方はわからないのですが不明な点は聞いたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

19年1月分が抜けているんです。
やはり、修正をしてもらった方がよいでしょうか?

分からない方は一度聞いてみます。

お礼日時:2008/01/15 21:50

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