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書類に収入証紙に貼り、上から割印して、しかもその部分だけ切り取った証紙はもう使えませんか?間違えたものなんですが・・・。どう考えても使用済みの証紙扱いですよねぇ。

A 回答 (2件)

たとえ間違えたとしても割印を既に押してあるモノは再利用はできません。

そして証紙や印紙といったものは切り取ったモノやかけていて半端モノはその効力が無くなると考えます。
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その印紙はもちろん再利用はできませんが、書き損じた書類とともに税務署へ持ち込めば、還付を受けることができます。


郵便局等ではだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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