アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

放置駐車の監視員が最近活躍されていますが、
・パーキングメーター枠内で
・指定時間内であれば
・料金未払いであっても(ここが分かれ目?)
監視員は見逃しているように思います。
指定時間を1分でも経過していればバッチリ貼っているようですが...

指定時間内料金未払いの扱いってどうなってるんでしょうか?

A 回答 (1件)

パーキングメータ方式の駐車方法は道路交通法にて規定されています。



第四十九条の二 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)時間制限駐車区間における車両の駐車(...)については、...次項から第四項までに定めるところによる。
2  車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき前条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
4  車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、前条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

二項及び四項において本方式で駐車するときの条件には
“パーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受け”
とあります。通常チケットの発行は料金支払い(前払い)時に受け取ることになります。
しかし、条件は“又は”により“直ちに作動”、“発給を受け”のいずれかで満たすことができます。

個々の駐車スペースにメータがあるケースでは単に駐車するだけで条件を満たせますが、発給機がある場合は止めただけではダメです。
しかし、その設備の判断をいちいちドライバに求めていると、駐車違反の立証にドライバの認識が問題となり、設備などに認識を誤導するような要素の有無が問題になる可能性があります。
従って、実務として条文で明示され、かつ客観的に証明が容易な“時間を超えて引き続き駐車してはならない”の部分を重視しているように思われます。

なお、道路交通法では駐車料金の支払いが定められていないので、料金支払いの有無で直ちに道路交通法違反に問われることはありません。但し、支払わないと別の法律が関係してきますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。とても納得できました(^-^)

と言うことは、パーキング・メーターが例え故障で作動していなかったとしても条件を満たしていない=駐車違反成立ということですね。

ちなみに、別の法律が関係すると言うのは何なんでしょう?

お礼日時:2008/01/16 17:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!