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2006年1月の交通事故で、2007年10月1日に保険会社に後遺症診断書を出しました。膝関節障害、受傷部位の神経症状(腫脹、皮膚の色の変化、疼痛)などがあり、医師からはまだ症状固定とは言いがたいと言われたのですが、仕事の関係でどうしても2008年2月からしばらく海外に行かねばならず、海外での治療に対応できるように、保険での治療を終了し後遺症申請を出しました。保険会社にも上記の事情で1月下旬までには示談をしたいと話してあります。後遺症認定は1,2ヶ月と聞いたので、一応余裕をもって出発4ヵ月半前に提出しました。

11月中旬に一度「返事はいつごろになるのか」問い合わせたところ、まだ申請書を後遺症審査の部署?へ提出もしていないようでした(まだ、病院にMRIなどの資料を取りに行ってないとのこと)。再度、2008年2月には海外に行くのでという話をしましたが、「後遺症が認定されてもされなくても、書類ができたらハンコを押してくれさえすれば示談は成立するので、出発直前でも大丈夫ですよ。ハンコ押す時間だけですから」と言われ、何だか不安になってきました。この先状況によっては海外で治療を受ける可能性もあり(既往症は保険が効かない場合もあり高額)、慰謝料や後遺症の補償で医療費をまかなうことを考えると、しっかり確認してからでないとハンコは押せないと思っています。仮に出発直前に、「とにかくこれでハンを押してください」という状況になっても困ります。過失割合も、「こういうことは被害者の方が知っても仕方ないことだから」と、問い合わせてもなかなか応じてくれないし、家族は「ちょっとバカにされているんじゃない?」と言い出す始末です。

1.後遺症申請は書類提出後、だいたいどのくらいで返事が来るものでしょうか。すでに提出後3ヶ月半経ちますが、このくらいは普通ですか?
2.また、過失割合については、何度か聞いたらチラッと80:20と思うと言っていましたが、当方では90:10と思っています(当方、自転車。相手、自動車。自転車通行可の歩道上で、路外駐車場から出てきた車が、走行中の自転車の左側面に衝突。骨折等で診断書は全治1ヶ月)。示談の際に、過失割合に納得がいかない場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

A 回答 (4件)

No.1です。


損害保険料率算出機構の下部組織、自賠責損害調査事務所で確認して下さい。
海外渡航の事情を説明すれば、現在の状況を教えてくれる筈です。
保険会社に聞いてもはぐらかされます。
各県に必ず1箇所事務所があります。
お住まいの県の調査事務所で確認して下さい。

可動域制限の原因は書いてないのでしょうか。
原因が拘縮であれば問題は無いと考えます。

過失割合は幹線道路沿いと言う事ですから、5:95になると思います。
今からでも遅くは有りませんので、保険会社に根拠を求めてください。
私が提示している過失割合は「別冊判例タイムズ16」です。
正式名称は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。
この241頁を参照しています。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。具体的な内容で大変参考になります。

保険会社に催促しようかと思っていましたが、先に、ご教示いただいた自賠責損害調査事務所に問い合わせてみることにします。どうも、こちらに知識がないことで、適当にはぐらかされているような気がしてきたので、先手に回っていろいろ調べてから連絡をとることにいたします。

過失割合についても、遅まきながら「判例タイムズ」を参照して、話し合いができるよう準備します。近いうちに回答が来ても、そこから過失割合とか、いくつかの問題を話し合う必要もありそうですね。外国に行ってしまうと、弁護士への相談などの法的支援を受けられなくなるので、どうしても納得できない場合、短時間でどのようにすればいいのか不安が募ります。

お礼日時:2008/01/17 21:52

文面から見ると、加害者請求(加害者側保険会社を通して)で後遺障害申請を出されているように見えます。



交通事故に対する相談サイトは、ここよりも大きい所があったので、そういう所で早くから情報収集されていればと少し悔やまれます。

保険会社に問い合わせた結果、まだ申請が出されて居ないと言う事ですが、それは、加害者側の保険会社が、その診断書の内容に対して、どの様な意見書を書けば後遺障害として認定されにくいか、王位障害の賠償金を減らすことが出来るのかを、専属の医師に問い合わせをして居るためと言う状態と言うことなんです。

通勤途上と言うことなのですが、労災は使って居ないのでしょうか?

労災でも後遺障害の認定は行われます。
実は労災と自賠責保険の後遺障害認定基準はほぼ同じ物で、労災の基準を自賠責がまねしているといってもおかしくない状態なのです。
また、自賠責保険の後遺障害申請の判断は、一部の後遺障害を除いて文面のみで判断を行い、実際の足の動きなどを見る事はありません。
その為記載内容によっては後遺障害と判断されにくかったりします。
しかし、労災の後遺障害認定は、医師の診断書のほかに、労働基準監督署の担当官や契約医が直接面接を行って判断するものですから、申請者に対して診断書に掛かれて居ないような内容も汲み取り、有利な等級判断を行う特徴があります。

その辺、労災の関係、保険会社への後遺障害申請の方法などが掛かれて居ないので、どうなっているのかと思い、書き込みをして見ました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご指摘のように、加害者側の保険会社を通して後遺障害申請を出しております。保険会社がなかなか動いてくれず、業を煮やしておりましたが、どのように対処するのか頭をひねっている?ので時間がかかっているという事情もあるのですね。

労災の件ですが、事故の日は大学の非常勤の仕事での出勤でした。しかもその日は契約上の「出勤日」ではなく、研究の必要があって大学に向かうところでした。また、仕事の性質上、よほどのことがない限り、中断するわけにはいかず、休業も1日もありませんでした。保険会社がそのことを知っているので、実際より軽く見られているということもあるかもしれません。しかし、現在も常に2種類の鎮痛剤が欠かせず、正座、しゃがむという姿勢もとれず、生活上さまざまな支障が出ています。総合病院の整形外科では、多分完治の見込みはないので、症状とうまくつきあっていくしかないと言われています。労災の認定の場合、診断書のほかに労働基準監督官の担当者などの面接があるとのこと。何かそのような、こちらにプラスになる材料があるといいのですが、労災でなければ、診断書だけで自賠責の判断を待つしかないのですね。保険会社のペースでこちらにとって不利な結果になるとこの先本当に困ります。

お礼日時:2008/01/17 20:37

私の場合  


提出、受取の電話と説明がありました。
1ヶ月位たつと自宅に届きます。
ハンコ押して返送し2週間位で入金がありました。
それに比べると遅いですね。
気になりますね? 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
#1の方のご指摘によると、後遺症の種類で時間がかかるらしいですが、それにしても遅すぎます。提出、受け取りの電話もなく、心配になって、11月にこちらから電話を入れました。それ以降も全く連絡なしです。また電話で問い合わせてみようと思っているので、参考までに、一体どのくらいかかるのか、質問してみた次第です。

お礼日時:2008/01/17 03:22

関節拘縮が無いようですが、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)でしょうか?



1.後遺障害の認定は、通常は2ヶ月弱です。
しかし、RSDは少々時間が掛かるようです。
2.自転車直進:路外四輪車の基本過失割合は10:90です。
相手が頭を出して待機で+5、飛び出し・徐行無しで-10、幹線道路で-5、著しい過失で-10です。
適時修正してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。下肢の腫脹、皮膚の色の変化、疼痛などが生じるので、医師からはRSDと言われています。関節については、関節機能障害の欄に屈伸、伸長の度合いが記入されています。これは拘縮になるのでしょうか。後遺症の種類でかかる時間も変わるのですね。しかし、3ヵ月半は長いですね。

事故状況は、駐車場の手前にビルが建っていて、道がゆるく右にふくらむカーブで、見通しの悪いところでした。手前のビルは電気量販店の倉庫で、事故当時何人かの人が荷物の出し入れをしており、人を避けながらゆっくり走っていました。人をよけるのに気をとられていた?のかもしれませんが、気がついたときには車がぶつかってきて、かなり飛ばされました(一応、自転車のブレーキ痕はあったようです。車の頭は出ていなかったと思います。駐車場にさしかかったところで、いきなり車が出てきて真横に衝突した感じです)。歩道は幹線道路沿いで、自転車通学の中学生の通学路になっています。朝なので無灯火でもなく、晴れで傘差しでもなく、通勤途上で飲酒でもなく、著しい過失はないと思います。これで20:80なのかと思っているのですが・・・

お礼日時:2008/01/17 03:16

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