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健康保険料についての質問です。
1月15日に退職した場合、15日まで被健康保険者で、16日からは国民健康保険の被健康保険者である場合、健康保険料はどちらに払うのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは^^



“健康保険”に日割の概念はありません。
『その月の最終日に、何の保険に加入しているか?』
によって決まります。
16日から国保との事ですので、1月分の保険料は、国保で発生する事になります。
半月しか加入期間がなくても、1ヶ月分納めます。
保険料は昨年度収入により決定しますが、場合によっては健保の任意継続の方が保険料が安くなる場合があります。
任意継続は、現在給与天引きされている健保料の倍額になりますので、どちらがいいか選択するのもいいでしょう。
国保の保険料は、役場で問い合わせれば計算してくれます。

また、条件さえあればご家族の扶養ともなれます。
対象者のお立場(女性?奥様?退職後の現金収入等)・家族構成(家族はサラリーマンか?同居か?等)によっても選択肢は広がりますので、
「退職後、国保しかない!」
という結果にしなくていいですよ。
いろいろ調べられて、それしかないのでしたら仕方ありませんが…。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
質問の真意をついた回答で納得できました。

okawwave初心者で、使い方をよく把握でいませんで
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/02/02 09:16

mosobaruさんに補足訂正します。


1.国民健康保険料(税)は、所得割、均等割、平等割、市町村によっては固定資産税割などから、なりたっており、収入で決まるわけではありません。世帯でいくら、その世帯の加入者数基本料的部分で誰でも
かかります。なお、収入ではなく所得です。市町村によって、所得一定の計算式で所得割を計算するところと、住民税で所得割を計算するところがあります。
2.また、退職されたとのことですが、雇用保険はありますか?
雇用保険受給中だと、直ちには家族の社会保険の扶養には入れません。
もちろん、給料以外の収入があるのなら基準以下でないとダメです。
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1月分は国民健康保険に支払います。


区・市役所で手続きをしてください。
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