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近年、メーガン法を範として、犯罪の再犯による被害の防止が求められているようですが、

(1)刑罰を終えた者は、既に償われていると考えられ、重ねて処罰されないという原理があるので、刑期を終えた者に『公式に』人権の制限を課すことは不可能なのではないか?

(2)犯罪は、行われた後でなければ処罰できず、『未来に起こるかもしれない』犯罪の抑止のために人権を制限することは、不当なのではないか?

(3)そもそも刑法は、『~を犯したら』どうなるかを規定している。

(4)公平の原理から『犯罪に対してペナルティーとして刑罰が課される』という側面で見ると、刑罰以外の『公権力による』制裁は不当では?


誰かこの矛盾を解決できる案を知っていたら教えてください。

また、『再犯防止の監視及び、プライバシー権の制限』をも刑罰と規定すれば解決する、という意見について、どう思いますか。
(その場合は、懲役刑とセットになる訳だから、刑が『公平』でなくなることは避けなければなりませんが)

A 回答 (1件)

そもそも、イギリス法の国(アメリカ)と、大陸法の国(日本)で、法体系の理論が違うので、メーガン法が日本になじまないのは当たり前です。



あなたが指摘する(1)から(4)までは、どれも、ドイツ人法学者フォイエルバッハが起案し、日本にそのまま受け継がれた罪刑法定主義の基本理念から導出される正当な疑問であって、メーガン法のような英国法の系譜に属する考え方は、日本の法体系にフィットしないのです。

イギリスはまだ常識的なのですが、歴史の浅いアメリカとオーストラリアもには、日本人の法学者が見たらひっくり返るような、驚くべき法律がたくさんあります。

アメリカには州によっては、「セックスの時の体位は正常位以外は禁止」とかいう、法と道徳の分離以前の水準の法律があります。オーストラリアには罪刑法定主義などなく、クルド人難民が船でやってくると聞いて、あわててそれを禁止する法律を作り、上陸したクルド人に事後遡及的に法律を適用し国外追放にしたほどのパーです。

(1)~(4)の疑問を根本的に解決するには、日本人にありがちな、犯罪の遺族に同情する余り、被告に対する社会的な批判が強すぎるという現象を是正することが必要です。日本では、まだ、「目には目を、歯には歯を」に近い復讐感情が犯罪被害者の遺族に残っており、多くの国民が、「遺族の気持ちを考えれば、被告が相応の刑を受けるのは当然」という考え方でいます。これを徹底的に廃して、裁判とは復讐の場ではなく、刑罰を課す権利は国家にしか無いという原理を貫くことが必要だと思います。要は、フォイエルバッハが打ち立てた原理までさかのぼり、その原理を日本国民の総意として受諾させることが必要だと考えます。
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この回答へのお礼

う~ん、イギリスでは『法廷は法を発見する場所』
日本は『裁判官は法律を作らない』だから、水と油ですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/20 17:30

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