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個人的な意見としては憲法25条には違反すると思いますが、実際のところどうなのでしょうか?
そもそも生活保護は具体的に権利を被生活保護者に付与しますよね?
それでもプログラム規定が適応されるのでしょうか?
似たような質問がありましたが、生存権、プログラム規定のことを交えご回答頂けたらと思い、質問させて頂きます。

A 回答 (4件)

25条の生存権に関しては、判例上(たとえば堀木訴訟)、具体的立法については立法府の広い裁量に委ねられているとされており、その立法が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用に当たるような場合を除いて、国民は25条を根拠に国に対して請求できないとされています。



この判例法理は、プログラム規定説に近いものではありますが、一定の場合には25条の裁判規範性を認めていることから、プログラム規定説そのものではないと一般には考えられているようです。

そこで、昨今の生活保護基準引下げにこれを当てはめれば、その引下げが「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用に当たるような場合」といえるのであれば25条に違反するといえます。もっとも、判例法理が「著しく」「明らかに」としていることから、よほど酷い引下げでない限り25条違反とはならないものと考えられます。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいすみません。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 16:19

生活保護の基準額引き下げは、最低賃金が下げられて、生活保護の水準が最低賃金を上回る、いわば逆転現象が起こったのが原因です。


地方の中小企業が、賃金を上げると、価格競争で外国に勝てない、だから最低賃金を上げるどころか下げる。
すると、生活保護の基準のほうが上になる。
ならば働かないで生活保護を受けるほうがいいから、働かなくなる。
そうなると困るから、生活保護の基準を下げる。
こういうことでしょう。
>そもそも生活保護は具体的に権利を被生活保護者に付与しますよね?

それは違うでしょう。
日本国憲法第25条
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第1項)
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(第2項)

いずれにせよ、国民は権利を有し、国は努めなければならないという努力目標でしかありません。
プログラム規定説とは、憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方です。

生活保護自体は、民法で規定されたものです。
問題なのは、不正受給者が(先日逮捕されましたが)いて、また、日本国民以外の受給者も多いことも、更に日本国民以外の受給者の中に不正受給者が多いことも問題です。
いずれにせよ、国の縦割り行政の犠牲者ですね。
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有名なのが朝日訴訟でいまは知らんが高校の社会の教科書とか憲法の本に出てくるものです。


1審は違憲ですが、2審は合憲。
憲法25条は貧乏な人に対し必ずいくら以上与えるということを保証するものではないということです。
極端な話、生活保護を0にしても代わりのこと(最低賃金とか)をすればいいわけで。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5% …
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例えば、大正時代における『健康で文化的な』ことと現代は違うし、ケニアの『健康で文化的な』ことと日本のそれとは違います。

好景気のとき『最低限度』でも、現在の生活保護世帯の生活は目に余るものがあります。東京では平均600万円、もっとも低い県でも平均300万円台後半、これが『最低限度』でしょうか。一方、年収が300万円以下の『勤労者』世帯は全世帯の四分の一を超え、三分の一に迫ろうとしています。パソコン、クーラーを当然の如くもっていて、終いには車を持つことは最低限度だ、と言い出すのではないでしょうか?
医療費・休職費・学費はタダなのに、何に600万も使うの?
母子加算減額の裁判で『娘が習字に通えなくなる』という発言がありましたが、・・・失礼ですが、何様なんですかね・・?
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