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問い合わせが有りそれに伴う秘密情報を提供しなくてはならなく、保持契約を行い後、気が変わったなどの場合当然電子情報なので返却は不可能となります。この場合の損害請求ができるのかどうか?の質問です。

A 回答 (2件)

保持契約の内容に基づき訴えをおこせますが、自社や相手会社の法務は通しましたか?



契約内容によって文面の捉え方次第で逆転されますから注意してください

また、機密情報は原則渡した方の責任になる場合があり、責任問題に発展しかねる情報です。

保持はあくまで保持してよい契約になり、本契約とは異なります。
一般的には仮契約を結び、本契約を前提する契約を結んでから、情報保持の契約を結んでいらっしゃいます。
それほど情報保持は取り扱いには、十分注意する契約になります。
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どういう秘密保持契約の内容であったのか?


どういう損害があったのか?
次第です。

契約内容に背く行為があり、それが原因で具体的な損害が発生したのなら、当然損害賠償請求は可能です。
請求に応じるか否か?は相手の会社次第だし。
請求に応じない場合、妥当な請求として支払い命令が出るか?は内容次第。

この回答への補足

秘密保持の内容はタンカー等の大型船舶の規格、図面、所有者署名書などです。
被害が発生する可能性があるので秘密保持契約をしたのですが、被害金額などを知るのが難しいのでこまっているのです。 背く行為があったかどうかは現在不明です。

補足日時:2008/01/21 09:17
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