内閣不信任決議可決後
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地方公共団体の首長に対し不信任決議が可決され、議会を解散した後初めて召集された議会において不信任決議が可決された場合は、首長は失職するそうですが、国政においても同じですか?
つまり、内閣不信任決議可決後衆議院の解散を経て、最初の国会で不信任決議が可決されたら、内閣総理大臣は失職することになるのでしょうか?
教えてください。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
衆議院が解散すれば次の国会で首班指名選挙がおこなわれます。再度不信任決議が可決されることはありえません。
この回答へのお礼
さっそくありがとうございます。
そういえばそうですよね。地方議会のことは初めて聞いたので、すっかり飛んでしまっていました。
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