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債務者が返済できない場合に保障人、連帯保障人が返済すると思うのですが、
保証人はその本人だけに返済義務があり、
連帯保証人はその家族(親兄弟)も返済義務があると聞いたのですが、
本当の所はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします.

友人に頼まれ金銭借用証書を作成し
債務者に友人名が
連帯保証人に兄貴の名前が記載されています.

A 回答 (4件)

保証人と連帯保証人の違いは債務者本人とまったく同じ義務なのか(連帯保証人)、単にどうしても返せないときにだけ保証すればよいのかの違いです。


連帯保証人だからといって保証した本人以外に返済義務はありません。
保証人の場合は、どうしても本人から取り立てられない場合にのみ返済すればよいのですが(本人から取り立てろといえる。)、連帯保証人なら本人に返済能力はあっても連帯保証人に払ってくれということもでき、その場合は払わなければなりません。(本人から取り立てろといえない。もちろん代わりに返済すれば借りた本人から連帯保証人が取り立てることはできますが。)
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連帯保証を含む保証契約はその契約当事者のみを拘束します。


よって、その契約当事者でない“家族(親兄弟)”を拘束しません(当然の返済義務はない)。但し、相続などで移転する場合はあります。

保証人と連帯保証人の違いは保証債務実施時、つまり債務者に代わっての返済を要求されたときにどれだけ抵抗(支払いを行わない)できるかにあります。

単なる保証人は
催告の抗弁権(まず債務者から返済をうけ、それでも不足している部分のみ保証人が返済するよう、債権者に要求する権利)
検索の抗弁権(債権者はXXの財産を隠しているので、まずそれから返済をうけないと、保証人は返済しないと、言う権利)
をもちますが、連帯保証人はこれらの権利を持ちません。

つまり、質問文の金銭借用が100万円だったとすると、連帯保証人の場合、友人が借金を払わない(返済の期限を守らない)場合、直ちに、全額(100万円)を耳をそろえて支払う責任が“兄貴”に発生します。

そのときに、“まず友人に催促してくれ”とか“友人は50万円の貯金をもっているから、まずそれから取ってくれ”などと主張しても無駄で、100万円を請求され、支払わないと強制執行にて“兄貴”の土地や家が(あれば)競売にかけられることになります。

なお、“兄貴”が支払った(あるいは強制執行された)分には、求償権が発生して“友人”に請求することは可能です。
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連帯保証人は怖いです。


その友人が払えないと言えば、たとえその友人に払う能力があったと
しても、連帯保証人の兄が払わなくてはなりません。
連帯保証人は借りた人と同格なのです。

したがって、払い終えることができなければ、それは負債となり、
相続の際、それを家族がかぶることにもなります。
しかし、それはあくまでも相続が生じてからのことですし、
相続放棄すれば、それもありません。
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>連帯保証人はその家族(親兄弟)も返済義務があると聞いたのですが、本当の所はどうなのでしょうか?



そんなことはありません。連帯保証人本人だけ返済義務があります。

「連帯保証人」は「保証人」とは違います。
連帯保証人になると連帯保証人が借金したのと同じです。借りた人と同じ立場になるのです。
保証人の場合、債務者が支払えないときには借金を返さなければなりませんが、
連帯保証人になると、債務者に支払い能力があっても連帯保証人に請求されたら借金を返さなければなりません。
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