新しく質問する

質権の即時取得について教えてください

役に立った:2件
  • 質問者:iwao2002
  • 投稿日時:2002/09/30 18:56
  • 困り度:困ってます

ある人との間に動産の所有権について争っていますが、相手側は私の動産を別れた妻の債権の担保として質権を得たと称して主張しています。しかも、別れた妻の所有動産でないにしろ質権を即時取得したというのです。
 質権の即時取得とはどういう意味なのでしょう?そして、相手の主張を崩すには、どのような論法が有効なのでしょう。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:DoubleJJ
  • 回答日時:2002/09/30 19:43

私の私見ですが、おそらく訴訟で取り戻すというのは動産にもよりますが普通はコスト的に割に合わないですし、突き崩すのも難しいですから実質的には無理に近いでしょう。

となれば残る手段として考えられますのは質権を構成している元の債権をあなたが買い取る、その債権を代わりにあなたが弁済することですね。

通報する

この回答へのお礼

どうも丁寧なご回答ありがとうございました。
困難なのですか!残念です。私の留守中元妻と勝手に上がり込み家電製品を
持ち出したらしいのですが、警察でも盗犯として立件するのは難しいと言われました。
 有り難うございました。

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:DoubleJJ
  • 回答日時:2002/09/30 19:29

弁護士さんを挟まれたほうがいいと思います。即時取得の主張は一般人にはそうそう崩せるものではありませんから。

質権を即時取得するということは、つまりあなたの物である動産に合法的に質権を設定したということを意味します。もし元妻が借金を返せなかった場合には、元妻が借金する際にあなたの物の上に設定されていた質権が実行され、競売手続きにより回収されてしまうということです。

このように自分の物であるにも関わらず、即時取得が成立すると他人に質権や所有権が渡ってしまう、強力な力を有する制度です。これを突き崩すには質権者があなたの物であることを知りながら質権を設定した場合とか、調べれば元妻の物でないことが容易にわかるのにも関わらず質権を設定したということを証明しなければなりませんが、これは非常に困難を極めます。裁判で負けることは覚悟しておいてください。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ