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海外で罰金刑??(普通の条例違反。たとえば飲酒・たばこ)などでその国の法律を破ると、罰金をいくらか払わないといけないってみなさん書き込まれたり、ガイドブックに乗っていたりしますが、実際どうゆうことになるのでしょうか。
日本で罰金刑(交通違反以外)だと海外旅行などは難しいなどと書かれてますが海外でのこういった罰金の場合はどうなるんですか?
どなたか罰金支払った方いらっしゃいませんか?
詳しく教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

>入国カードの犯罪暦にはnoとしても大丈夫でしょうか。


罰金を支払った国でしょうか?
行政罰の場合(裁判を受けていない)なら問題ありません。
裁判による刑罰の場合は、ダメです。

その他の国の場合は、報道等で公開されたもの以外は、(原則的に)他国での犯罪についての記録はありません
麻薬等や、テロなどの国際犯罪でない通常の犯罪では、国際的に情報を共有したり、通知するシステムはありません。
したがって[Non,」としても大丈夫です。
 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
裁判はしていません。
これで本当に安心して行けます!
本当にありがとうございました^-^

お礼日時:2008/01/24 23:43

刑法犯(関税法違反、薬物、窃盗、傷害など)の罰金等は、その国の、次回以降の入国審査で問題になることがあり、場合によったら入国拒否もあり得ます。



日本からの出国については、
刑法の国外犯規程が適用される場合で、日本の裁判所で判決を受け、刑が終了(消滅ではない)するまでは出国できません。

ご質問の、喫煙、飲酒、ゴミのポイ捨てなどの罰金は、ほとんどの国で行政罰です。道路交通法違反の犯則金の様なもので、刑罰としての罰金ではありません。
したがって、支払をすませてしまえば、まず問題になることはありません。
帰国後に日本で処罰を受けることもありませんが、現地で支払をせずに帰国すると、多くの場合、日本まで請求書が来ます。
支払わないでいると、次回の入国審査で別室に行くようになります。


>日本で罰金刑(交通違反以外)だと海外旅行などは難しい
罰金を支払ったり、刑期が終了すれば出国審査で問題になることはなく、旅行に出かけられます。
ただし刑が終了していても、
暴力団関係、麻薬等の犯罪歴、破壊活動に関わる組織に関係した場合などは、入国審査で拒否をされる事があります。
また、ビザが必要の場合は申請時に無犯罪証明書(犯歴証明)等が必要になる場合があり、刑が消滅するまでビザがおりないことがあります。


<注・>
国外犯
刑法3条に日本人が海外で起こした犯罪についても、殺人や強盗など重大な事件について罰することを定めています
刑の消滅
執行猶予つきは刑の終了日と同日、
罰金以下は刑の終了日から5年、禁固以上は刑の終了日から10年間、罰金以上の刑に処せられなければ消滅します。(本籍地の犯歴簿から犯罪の記録がなくなる)
 

 
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この回答へのお礼

harun1さん詳しく分かりやすい回答ありがとうございます。
お返事遅くなりもうしわけありません。
心配なく旅行に行けると思い安心しております。
入国カードの犯罪暦にはnoとしても大丈夫でしょうか。
ばれてしまいますかねぇ。。

お礼日時:2008/01/24 14:40

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