競馬の払戻金への課税について知りたいです。
以前「年間の払戻金が50万円以上から、他の所得と競馬での一時所得を合算した額が課税対象となる」ということを聞きました。
税金のことについて全くの素人なのでお聞きしたいのですが、本業がサラリーマンで所得が「給与所得」で「一時所得」でない場合は、本業でもらっている給料は上記の「他の所得」には当てはまらないのでしょうか?
また、「他の所得」に当てはまる本業での所得とは、例えば自営業など確定申告が必要な方々の収入のことでしょうか?
サラリーマンの場合、給料の手取りの金額は税金等が引かれていますが、「他の所得」にサラリーマンの給料も含まれるのならば、競馬であげた利益と一緒に計算をしてそちらに関してもさらに税金を払わなければいけないということになるのでしょうか?
質問の連続ですみません。。
知っていらっしゃる方、ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
競馬の払戻金は、一時所得という名の立派な所得です。
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得の額の1/2に相当する額を他の所得と合算して総所得になるようです。(参考URL)
よっぽど大穴を当てたときでないと、実質無税ですかねw
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
ご回答ありがとうございます。
質問下手で恐縮でしたが、一番知りたかったことは「税金を計算する際に、働いて得た給料も含めて計算しないといけないか」ということだったのですが、ご説明いただいた文面や参考URLのサイトでよく分かりました。
本当にありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
年間を通してではなく1回の払い戻し金額が
一定の金額を上回った時だけ、競馬の収入にも税金がかかります。
下記URLに詳しく書かれていますよ
参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101. …
No.1
- 回答日時:
宝くじ、競輪、競馬は既に税金を納めた残りから支払われているので、
払戻金には税金は掛からないはずです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確かに、馬券の売り上げの10%は国へ税金として納められていると思うのですが、質問文にも記載したように「払戻金が年間50万以上ある場合は一時所得として課税される」という決まりがあるみたいなのです。
競馬に関してのみ調べたので、競輪ではどのようになるか分かりませんが。。(宝くじの配当には税金はかからないそうです。)
課税される場合の詳細を知りたく思い、ご質問いたしました。
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