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賃貸解約時に、原状回復として費用が発生すると思うんですが、
どこからがこちらの負担しなければいけない費用になるのかがわかりません。

例えば
(1)通常の経年劣化によるクロス・畳貼り替えなどのリフォーム分は先方負担ですか?

(2)たばこのヤニや畳・壁の故意過失と思われるシミ・キズなどはこちら負担ですよね?

(3)経年劣化による貼り替えが必要な部分に、(2)のようなキズなどがついている場合はどうなるのでしょうか?

それと、敷金制ではなく「礼金・解約精算金実費」の場合、
(1)のような部分まで請求される事ってあるんでしょうか?

A 回答 (7件)

国土交通省のガイドラインによると


(1)経年劣化・通常損耗は月々の家賃に含まれているので大家負担。

(2)故意・過失による破汚損は借り主負担
タバコのヤニは清掃で落ちない場合は壁紙の張替費用を借り主が負担。
しかし、全額ではなく減価償却した残存価格のみの負担。
壁紙は年15%の消却、6年で残存価格は10%(10%以下には何年住んでいてもならない)
ヤニが清掃で落ちるので有ればクリーニング代を借り主が負担。
畳や襖、フローリングは消耗品の為、減価償却は認められておらず、故意過失による破汚損が有れば、全額借り主負担

(3)経年劣化で補修が必要な部分でも故意や過失でキズを付ければ借り主に負担義務あり。
減価償却が認められていれば残存価格のみ負担。
減価償却が認められていないものは、全額借り主負担。

大阪でも国土交通省のガイドラインの考え方は同じです。
でも、ガイドラインは法律ではないので大家が必ず守らなければならないものではありません。
また、契約書に「退去時には壁紙・畳・襖の補修費用を借り主が負担する」というような特約があれば、原則は契約書通りの敷金精算です。

http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html
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この回答へのお礼

大変お詳しいご回答、感謝致します!
よくわかりました、ありがとうございます!!

お礼日時:2008/01/23 20:07

No.2です。


>大阪なんですが、そういうガイドライン…
地方自治体の行政の一環ですから、府庁の不動産業課(名前は都道府県により異なります)で確かめて下さい。東京都は業者に義務付けていて、様式も用意しています。
小生も昔大阪で借家をしていましたが、当時は関西方式とかいって敷金がべラボーに高く、例えば150万で出るとき敷き引き3割とか取られていましたが、今はその悪習は改められたのでしょうかね。あるいはところにより違うのかな。私は池田市でしたが。
他の人も答えていますが、納得がいかなければ払わなければいいのですから、気楽に構えていればいいと思いますよ。まさか、裁判沙汰にはしないでしょうし、なっても理不尽な要求は裁判所が認めませんから、そんなに心配されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

そうでしたか、わかりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/23 19:59

#3です



>私は大阪なんですが、ガイドラインみたいなものはあるのでしょうか?

国土交通省発行の物が有ります

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

あくまで「指針」ですので強制力は有りませんが...

・裁判の場合はほとんどこれに書かれているような判決が出るでしょう
・最近の契約書はこれを参考に作成されます(不動産屋経由の場合)

東京都の物が分かり易いですね(ほぼ国土交通省と同じ内容)

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

ただ、あくまで参考書ですので退去時の精算は別物です

 「契約時」..に..「参考」..にする書類です

大家と入居者がお互いに一歩下がって話し合えばガイドラインなんて不要なのですがねえ...。
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この回答へのお礼

なるほど参考になりました!
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/23 20:15

(1)貸主(リフォームするなら)


(2)借主
(3)借主(リフォームする義務はないので)

>それと、敷金制ではなく「礼金・解約精算金実費」の場合、
>(1)のような部分まで請求される事ってあるんでしょうか?
請求は無料なのでする人もいるかも知れません。
敷金があると請求し易いんでしょうけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にします。
やはり(3)も借り主なんですね。

お礼日時:2008/01/23 15:42

大家してます



>どこからがこちらの負担になる?

「こちら」が大家なのか入居者なのかが書かれていませんが一応貴方が入居者としての回答です

1.負担と言うより入居者には無関係、大家がそのままで貸すか貼り替えるかを判断するでしょう
2.入居者負担でしょう
3.消耗を考慮した負担でしょう

以上はガイドラインに従った考え方、大家によっては他の考え方をする方も多いですね

>(1)のような部分まで請求される事ってあるんでしょうか?

その様なトラブルが多いのでガイドラインが作られました

ただ、たばこなども何年住んだかで変化します

1-2年なら普通はクリーニングで落ちますので負担が不要な事も多いでしょう

入居年数と使い方でしょうね...。

極端ですが20年間住んだら壁紙なんてどうなっていても大家負担でしょうからヤニなどもお咎め無しでしょう...

1年で退居と長期間での退居とでは精算も大きく変化します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
入居者です。
私は大阪なんですが、ガイドラインみたいなものはあるのでしょうか?
初めて耳にしました。

お礼日時:2008/01/23 15:44

>日常使用による経年劣化や老朽分


そのとおりです。通常の生活による消耗分や経年劣化、借家人の責に帰せられない疵とかは、補償する義務はありません。が、視点が違えばトラブルの場合があります。それに備えて、例えば東京都では具体的なガイドラインを決め、入居のときに仲介業者に説明させることにしていますが、質問者さんの場合はどうですか。
敷金精算なら既にお金を払っているので、どうしても借主側が不利の交渉になるのを余儀なくされますが、解約精算なら納得がいくまで払わなくよいので、安心した交渉が可能という意味はありますから、まあいわば良心的ともいえますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の場合、大阪なんですが、そういうガイドラインはあるんでしょうか??
ガイドラインの説明は仲介業者では一切ありませんでした。

お礼日時:2008/01/23 15:41

こんにちは。


お答えします。
(1)では、クロスは家主様負担が多いです。
しかし畳は退去者様の負担が殆どです。

(2)では、質問者様もおっしゃってるとおり、キズを付けてしまったのですから、退去者様の負担になります。

(3)では『最初から張り替えるはずなんだから』ではなく、キズを付けたということで、退去者様に負担していただいています。

もちろん請求されてしまうと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>しかし畳は退去者様の負担が殆どです。

それは何故でしょうか?

例えば、上にカーペットなどを敷いて丁寧に使っていても
借り主負担になるのでしょうか?丁寧に扱っても扱わなくても変わらないのでしょうか?

お礼日時:2008/01/23 16:00

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