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賃貸マンションを1棟所有しています。
条例に基づいた駐車場の台数を敷地内に確保していますが、
入居者が使用しないので、空いているところを
近隣の企業に又貸し(転貸)したいのですが、
コンプラ上、問題は在りますでしょうか?

A 回答 (1件)

問題ありと思います。


>条例に基づいた駐車場の台数を敷地内に確保していますが、
と言うことなのでこの条例違反となりますね。
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この回答へのお礼

役所に聞いてきたところ、
本来の条例を制定・施行した目的である
「駐車場の確保」という意味からすると、
居住者の需要・利用を妨げない限りは
なんら規制されるものではないそうです。
もちろん罰則はありません。

お礼日時:2008/02/01 22:37

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