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自分の給料明細と源泉徴収票の見方と仕組みについて教えてください。
まず、自分の給料明細の平成19年の一年分を項目別に合計しました。
その上で、基本的なことですが給料明細の精算賃金(控除前)と源泉徴収票の支払金額は同額になるのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税の計算に使われるのはあくまでも


課税支給額なんです。給料には非課税通勤手当
という項目が必ずあるはずです。(通勤手当を
もらっていれば)
毎月一定額以下の通勤手当には所得税がかから
ないんですよ。
ですから、総支給額の項目の前に必ず課税支給額
の合計があるはずです。
(なければ総支給額から非課税通勤手当の項目を
 引き算するしかないです。)

「課税支給額」と「源泉徴収票の支払金額」が同じ
になるわけです。

この回答への補足

解説ありがとうございます。もう少し教えていただけますか?
確かに通勤手当の項目があり、その分を差し引くと支給額と一致しましたが、別にもう一つ「通勤手当」がありました。これは、課税部分ということでしょうか?
それと、できましたら給与所得控除・所得税控除の金額の解説と出し方等があれば教えて頂けないだしょうか?

補足日時:2008/01/25 13:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 13:58

(補足)



非課税分として交通費を含めた額を毎月の支払総額としているばあい、
源泉徴収票の「支払金額」とは異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 13:57

こんにちは。

そのとおりです。


控除前の支払総額が毎月30万円×12ヶ月+賞与100万円(年間)でしたら、源泉徴収票の「支払金額」は4,600,000円 と記載されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 13:58

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