組織犯罪に関わる人の告訴
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組織犯罪に関わってる人を告訴する場合、告訴状には1人の名前しか書けないのでしょうか?
また、企業や企業の中の一部の人間が組織犯罪に加わっている場合、1人1人の名前などがわからなければ告訴できないのでしょうか?
証拠不十分の場合は、組織犯罪に関わってることを警察が知っていても告訴を受理できないこともありえますよね?
その場合は、民事で訴えればよいでしょうか?
いずれにしても、組織犯罪の場合はみんなで口裏を合わせますから、被害者が訴えても負ける可能性の方が高いですよね?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
親告罪以外について、告訴は捜査の端緒にすぎません。警察・検察は事件性が高いと思えば、告訴の有無に関わらずに捜査はしますし、被告訴人の欄に書いてある者のみを捜査したり、処罰したりすることはありません。
警察・検察もそんなに甘い機関ではなく、組織内部で口裏合わせようとも、いろんな方向から証拠を集めて、逮捕・検挙にもっていきます。ときにはおとり捜査まがいのこともやっています。逆に、公判でこうした捜査手法が違法であり、違法収集証拠を原因として無罪を主張したり、国家賠償請求したりする例もみられます。
あと、告訴に被告訴人を特定する必要はありません。犯罪事実を告げて、処罰意思を明確にすれば告訴としての要件は一応整っていることになります。必ずしも、書面による必要もありません(現実は、ほとんど書面ですが)。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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