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質問です。

あるオンラインゲームで遊んでいるのですが、その掲示板で自分の使っているキャラの名前が晒されていて、やってもいないことが書かれていました。

このような場合、相手を名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか?
掲示板は、有名な某掲示板ではありません。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

名誉毀損は、簡単にいうと個人の社会的評価を落としかねない内容を、不特定多数の人間に提示することであり、その内容が事実かどうか、また実際に社会的評価が落とされたのかどうかは基本的には問われていません。

あなたの場合、キャラの名前であなたという個人が特定しうるなら、上記の条件を満たす限り、名誉毀損に該当する可能性もあると思います。
ちなみに名誉毀損は、民法と刑法の両方に規定があり、民法の方で訴えれば、勝ったときは相手から損害賠償を得られますが、裁判費用や時間がかかるなどの難点があると思います。刑法の方で訴えれば、賠償は得られませんが、相手は「名誉毀損罪を犯した犯罪者」という烙印を押され、刑罰が科せられます。確証はありませんが、後者の場合はおそらく警察に言えば裁判を起こせると思います。費用はまったくかからないんじゃないでしょうか。

法学の講義で習った程度の知識なので、穴があるかもしれません。参考程度にしていただけたら幸いです。
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その掲示板に = やってもいないことが書かれていました。


でいいんじゃないですか?
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法律の専門家でもなく、法律の勉強をしたこともない、私のような者が意見を言って申し訳ありません。



名誉毀損は、実在する(あるいは、かって実在した)人物の名誉を毀損した場合ではないかと思います。
ハンドルネーム・アバター・キャラクターを誹謗・中傷しても、普通は人物を特定することができないので、実在する人物の名誉を傷付けたことにはならないと考えます。
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訴えても裁判の費用の方が高く付くのではないでしょうか。


管理者に削除要請をし、それでも埒が明かないときは警察にご相談下さい。
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具体的に内容を見たわけでないのでわかりませんが、


この事例では名誉毀損に該当しないと思います。

納得がいかない場合、とりあえず画面のキャプチャをとっておくことをお勧めします。(消されるかもしれないから)
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