プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、逓増定期保険に加入しています。100%損金と言うことで加入しましたが昨年国税庁は生命保険協会に対し課税方法を見直す通達をしました。現在の加入者に対しても課税変更を余儀なくされるわけですが
怒りが爆発しそうです。そもそも保険商品と言うのは金融庁が認可して出の販売ではないでしょうか?金融庁が認可したものを国税庁が認めないのは詐欺にはならないのでしょうか?そもそも、この保険がどのような経緯で発売されたか教えてください。

A 回答 (2件)

似たような質問に回答していますので参考にどうぞ。



http://okwave.jp/qa3636736.html

絶対大丈夫とは言えませんが、既契約については楽観視してても良さそうかな、と思ったりします。

逓増定期の発売の経緯ですか?税制の穴を狙って・・・と言うところかと思います。経営者の責任は年々増すので保障が増える保険は合理的、と言うちょっと苦しい理由付けの保険です。
保険料の計算はまず自然保険料というものを算出します。死亡率の高まりと共に自然保険料も年齢と共に上昇しますので、団体保険等の1年更新の保険など見ると分りやすいかもしれません。長期の保険は年齢と共に上昇する保険料を満期まで含めて予め前払してもらいますので、この前払い分が解約すると解約金として戻ってきます。
逓増定期の場合は先々の方が保障額が増えますから、前払い保険料をさらに余分に頂く設計になっており、結果的に解約返戻金の率も増えるようになっています。
こんなに戻りが多い保険を損金処理させていいのか?と言う事で10年ほど前に税制改正が行われて損金の算入割合が制限されて今に至っています。
これから先に目をやると逓増定期は1/2損金タイプが主流になっていくのではないかと思います。期が長い方が解約した際に返せる割合が増えるので、直接返戻100%以上と言う保険も各社出してくると思います。そうすると、単純に1/2の税務効果が加わるので実質返戻率で150%台になったり、と言うのは続いたりすのかも、とふと考えたりします。(注:一部勝手な予測を含みます。)
    • good
    • 0

金融庁は保険が仕組みとして成立しているかどうかで判断しているはずなので、契約者が個人か法人かとか、税務的なことは認可時に考慮しないのではないでしょうか。



いずれにしても、最新の改正案では過去の契約は影響を受けない可能性が出てきておりますので、もう少し様子を見てはどうでしょうか。

参考URL:http://www.hokenbu.com/category/1184384.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!