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遺言書の取り消しについて

何度か遺言書を書き換えています。
遺言書を取り消しし、
新しい遺言書は作成しませんでした。

その場合、遺言書が全部取り消しされるのか、
最後に作成した新しい遺言書だけが取り消しされ、
1つ前の遺言書が生きてくるのか
どちらなのでしょうか?

遺言書は公正証書遺言で
取り消しは○○○号の遺言書取り消し、
というような記載になっていました。

A 回答 (2件)

#1です。



>遺言書は存在しない、という事になりますよね?

明確に前の遺言を撤回しているのであれば「例外に該当しない限り」そういうことになります。

しかし、もし「前の遺言を明確に撤回してはいないが前の遺言と部分的に抵触する内容の遺言を書いた」という場合があると、「抵触する部分についてのみ撤回したことになる」ので、その後に後の遺言を撤回した場合、前の遺言の撤回したことになった部分の効力は当然には復活しないにしても、もともと撤回したことになっていない部分の効力には影響がないので、その部分については遺言があることになります。
ですから、全ての遺言をきちんと比べてみないと正確なことは言えません。
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民法1025条により同条ただし書に該当しない限りは原則として撤回した遺言の前の遺言は復活しません。


判例には例外的に、遺言の撤回を新たな遺言の形式で行った場合に元の遺言の復活を希望することが明らかな場合には1025条ただし書の法意に照らし復活を認めるとした(最判平成9年11月13日)ものもありますが、後日の無用な紛争を避けるためには、新ためて遺言を作成しておくのが万全です。

この回答への補足

ありがとうございました。

遺言者は他界しております。
取り消し後に新しい遺言書を作成しないまま
亡くなってしまいました。

という事は遺言書は存在しない、という事になりますよね?

補足日時:2008/01/26 21:11
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