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交際費400万円を超えた場合

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  • 質問者:bose_de
  • 投稿日時:2008/01/26 02:04
  • 困り度:困ってます
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お世話になります。

交際費は中小企業で400万円まで限度があるとのことですが、
例えば、400万円を超えた後の交際費となる接待等は、
勘定科目が変わるのでしょうか?

例えば、400万円を超えてから、接待として飲食をした場合や
ゴルフを接待した場合等です。

宜しく御願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
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※それぞれの会社で科目を決めるのです。(例)=他費目交際費。但し半分は税金と覚悟の上で :( ←この欧米型絵文字の通りです。

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この回答へのお礼

それぞれの会社で科目を作って良いのですね、なるほどー。

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:allington
  • 回答日時:2008/01/26 12:45

交際費は、交際費課税という言葉があるように、資本の充実を目的に企業の冗費節約を求めているのがそもそもです。ただし、大企業はともかく中小企業では、飲食により得られる取引が多いので、接待などの交際費を全て課税すると困るので、一定の枠で課税しないこととなっています。その枠が資本金1億円以下の会社で400万円までは、交際費として支出した金額の90%は課税しない、というものです。
ご質問者様の会社が資本金1億円以下であった場合、そもそも交際費は、取引先等への接待・供応などの費用ですから、いろいろな交際費の支出が400万円まででしたら、そんなに科目にこだわらなくてもいいですが、400万円を超える場合は、交際費と交際費以外をきちんと区別しないと、不要な税金を払うこととなります。
周年行事の祝賀会は一定の基準をと整えれば、交際費ではなく福利厚生費ですし、1人当たり5000円以下の飲食であれば、暫定的でありますが、小額交際費として課税しない交際費となっています。
交際費と周辺の費用(広告宣伝費・福利厚生費・給与・会議費など)との整理を行って節税に努めることも必要と思います。

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この回答へのお礼

すごい為になりました!!
有り難うございました!!

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  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/01/26 11:07

交際費は交際費...

飲食で使う経費には福利厚生費や会議費、会費なんて物もありますね...(笑)。

創業3周年記念、4周年記念...忘年会、新年会、研修会出席...従業員誕生会なんて物が有る会社も...。

「接待交際費」以外でもお金の掛かる事ばかりです...。

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この回答へのお礼

なるほど、接待交際費以外で細かく分ければ、節税ができるのですね。
有り難うございました!!

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  • 回答者:marumets
  • 回答日時:2008/01/26 08:55

勘定科目は変わりません。

資本金1億円以下の法人については、400万円まではその一割が所得計算上加算され、400万円を越える部分については全額加算されるだけのことです。

この場合、どのような勘定科目であるかは全く関係なく、その取引の実態で判断されますので、勘定科目を変えようが変えまいが意味の無いことです。

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この回答へのお礼

なるほど、超えた分に関しては全額課税されるのですね。
有り難うございました!!

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  • 回答者:ddg67
  • 回答日時:2008/01/26 04:22

別に限度はありませんよ

勘定科目を変えたいのであれば変えてください、それも自由です。

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この回答へのお礼

限度は無いのですね。単純に400万を超えた分の交際費に関しては100%課税されるだけなのですね。有り難うございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:kaori8585
  • 回答日時:2008/01/26 02:49

400万を超えたからと言って、項目を変えることはないですが、以前税務署の方が、指導してくださったのでは、

接待でも、コンペなどは会費扱いとして諸会費と項目を分けるといい。と言われました。

また、同日接待でも、お食事と次のお店までは経費として認めますが、それ以降にまだ、数店梯子をした分についてはいくらこちらがお金を払ったとしても、否認されます。と言われました。

否認されると、後で修正させられ、追加で税金も請求されますから、気をつけてくださね。

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この回答へのお礼

コンペはしたことないですが、諸会費に分けたりとできるのですね。
大変参考になりましたm(_ _)m

  
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