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当社は建設業の元請業者です。一般建設業許可で特定建設業許可はありません。現在は業者に請書・請求書(当社書式)を郵送し、戻ってきたものをリスト化。このリストを担当者に回覧して、工期・納期等を確認して支払いを行っています。
 先日、別の会社の方から「請書・請求書」が届いていないものも支払わないと建設業法違反になるのではないかと言われました。
建設業法24条の3には「~の場合には支払をしなくて良い。」とか「正当な理由がある場合を除き~支払わなくてはならない」等の記述はないようです。
 「請書・請求書」が届かなくても支払わなければいけないものなのでしょうか。

A 回答 (6件)

念のためですが、


> 当社では主な業者とは、工事完了締め日・請書および請求書必着日・支払日等に関して、基本契約書を交わして確認しています。また主な業者でない場合にも同様の支払いルールを文書で渡して了解していただいた場合のみ取引をしています
とのこと。ここには、
> 請書到着・請求書到着は契約上の支払条件
となる合意は何ら存在していません。

「工事完了締め日・請書および請求書必着日・支払日等に関して、基本契約書を交わして確認」したのは、締め日・請書必着日・請求書必着日・支払日を個別に確認したことを表します。あくまでも、それぞれにつき別個独立の合意をしたに過ぎません。

他方、請書到着・請求書到着を契約上の支払条件とするためには、請書到着と支払、請求書到着と支払それぞれにつき、相互関連性を持たせておかねばなりません。ところが、挙げていただいた契約内容からは、相互関連性が何ら見られません。

そのため、
> 請書到着・請求書到着は契約上の支払条件
となる合意は何ら存在しないものと考えざるをえません。

基本契約書を作成しない場合でも同じ内容の合意をするとのことなので、そのケースでも同様のことがいえます。

なお、
> 請求が来なければ、支払は先延ばしにしても法的に問題なし
とのご認識は、誤っています。
債務は債権者からの請求が無くとも履行されるべしというのが、社会通念を昇華させた法の考え方です。そのため、債務を履行しない者に対しては、法は履行遅滞責任を負わせています(民法412条)。
したがって、請求が無いからといって支払を先延ばしにすると、法的に問題あることになります。

> 友人ならともかく商売でやっている以上、請求をして来ないほうに問題がある
とのご指摘は確かに正しいのですが、商売は、互いに相手への信頼で成り立っていますから、義務があれば任意に履行するのが商売人としての本来の姿です。したがって、「商売でやっている以上、債務を履行しない者は、請求をしない者に比べてさらに問題がある(商道徳上の信義に欠ける)」といえます。
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No.4です。


>請書到着・請求書到着は契約上の支払条件となっています。
それならば、請求書が未着であれば支払義務はありません。


>レストランでクレジットカードを使って支払いをするケース
クレジットカードを使って支払いをする場合は、カード利用でレストランへの支払義務は終了しています。

これ以降は 
お店とカード会社、あなたとカード会社との契約です。
○カード会社はレストランからの請求によって支払う(加盟店規約では、「売上票を売上集計表に添付して送付するものとする」となっています)
○利用者はカード会社からの請求によって支払う(カード会員規約に「利用代金明細書として通知します」との記載が入っています)
と言う別々の契約になっています。
したがって、請求が来ないで時効になった場合は、支払う義務がありません
(例外もあり、会員規約に、「年会費のみの支払いの場合、利用代金明細書の発行を省略することがあります。」との規約も一般的で、請求(明細書)がなくても支払わなければなりません) 
細かい規約もあるのでやっかいですが、支払については契約で、(請求書に代わる)売上集計表等が必要であると定められています。
 
<例>
JCB加盟店規約
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kameiten0705_02. …
JCB会員規約
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf 
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>「請書・請求書」が届かなくても支払わなければいけないものなのでしょうか。


支払わなければなりません。
 

請求書と支払義務は全く別のものです。(建築業だけの問題ではありませんが)

通常、レストランで食事をした場合、請求書の有無に関わらず支払をします。タクシーを利用した場合も同様。

支払わなければならない事の、明細を知るために請求書や、明細書の提出を求めることは出来ますが、
請求書や明細がないからと言って、支払わなくても良いことにはなりません。
 
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この回答へのお礼

さっそくの返答ありがとうございます。
私はいままで次のように考えていました。
その場で現金払いのケースと違うと思いますので「レストランでクレジットカードを使って支払いをするケース」を例にします。
・会計をした時に、支払義務が発生します。
・カード会社から請求が来たら支払います。(引き落としですが...)
※支払義務はなくなりませんが、請求が来なければ、支払は先延ばしにしても法的に問題なし。友人ならともかく商売でやっている以上、請求をして来ないほうに問題がある。
・結局、請求が来ないで時効になった場合は、支払う支払わないはクレジットカードを使った人の自由(時効を主張しても、支払いに応じてもよい)。時効を主張した場合には支払義務がなくなる。
今まで上記の考え方が当然と考えていましたが、今回のことを機会に見直してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 17:58

むしろ請求書が届いていなければ、請求書を催促するのがまともかと。


相手が、それでも請求する意志がなければ払わなくてもかまいませんが。
「請求書未着=請求の意志がない」は成り立たないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくの返答ありがとうございます。
現在は催促等はせず、時効まで請求がなかったものは、その後請求が来ても支払いをお断りしています。発注件数が年間数万件に達するため業務的に困難というのが主な理由です。
今までそれが当然と考えていましたが、今回のことを機会に見直してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 16:43

誤解なさっている方も多いところですが、契約上の支払条件として請書到着・請求書到着を条件としていない限り、請書未着・請求書未着でも期日までに支払う義務があります。

(それを免除する定めは、民法等の法規には存在しないかと思います。)

支払義務があるのにも関わらずそれを遅滞すると、建設業法24条の3に違反します。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
当社では主な業者とは、工事完了締め日・請書および請求書必着日・支払日等に関して、基本契約書を交わして確認しています。また主な業者でない場合にも同様の支払いルールを文書で渡して了解していただいた場合のみ取引をしていますので、請書到着・請求書到着は契約上の支払条件となっています。
契約上の支払条件に従うことになると思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 16:59

こんにちは。


質問の意味がちょっと不明なのですけれども、
「請書・請求書」が届かなければ、
一般的には支払う義務はないでしょう。

建設業法云々ではなく、民法の話です。

ただし、契約書にあらかじめ金額と支払い期日
が明記されているのでしたら、それに従って
ください。
契約書が優先されます。
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この回答へのお礼

請書・請求書は複写式のもので、金額は明記されていますが、支払に関しては予定工期を基にした予定支払日しか明記されていません。実際の支払は主な業者の場合は個別に結ぶ基本契約にある支払ルールに従って、それ以外の業者は支払ルール等を記入した用紙を渡して、了解していただいてはじめて取引をするようにしていて、これに従って行っています。
「自身あり」で回答していただけたのがとても嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 17:12

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