プロが教えるわが家の防犯対策術!

実は三年前から勤め先の社会保険に入っています。

督促状がきていたので、国民健康保険はちゃんと退会しないとダメだと知ってはいたのですが、怠っていました…

そして、今日差押調書を受取ったのですが、今までの3年間社会保険と重複してた事を役所に言えば、差し押さえられたお金は返ってくるのでしょうか?

A 回答 (6件)

補足を読みました。



「口座から引き出されている」とのことなので、差し押さえられたのは「現金」ではなく、あなたが銀行に対して持っている預金の「払出請求権」という「債権」であると思います。おそらく、お手元に届いた差押調書は「債権差押通知書」というタイトルになっているのではないでしょうか?
これは、あなたが銀行に行って所定の用紙に金額と氏名を記入し銀行印を押せば(またはATMにカードを入れて金額と暗証番号を入力すれば)預けてあるお金を引き出す事ができるという「権利」を役場が差し押さえて、あなたに代わって引き出した…という考え方になります。

この後あなたが取るべき手続きは、まずは国保の離脱手続きです。
現在加入している社会保険の保険証と、念のため印鑑をお持ちの上、役場の国民健康保険の担当部署へ行ってください。

その後、お手元の債権差押通知書にある税金の徴収担当の部署へ行って、国保をさかのぼって離脱した旨をお話ください。
おそらく、国保離脱の(役場内での)手続きが済んで税額の更正が決定したら、差し押さえた金額を返すことについての説明があると思います。
この決定は、他に国保の資格に異動(出生・死亡・社保加入や離脱、転出入…)があった人たちの分を月ごとなどにまとめて行うので、1~2,3ヶ月ほどかかります。お金が返ってくるのはその後ということになりますね。

基本的に、あなたがその後何かをする必要は無く、差し押さえた金額から(もしあれば)社保加入以前の滞納額(延滞金を含む)を差し引いた金額が元の口座に戻され、役場からその通知が来るという流れになるはずですが、そのあたりについて担当者に確認してみてください。

差し押さえられた口座は、場合によってはこれら一連の手続きが終わるまで解除されない可能性もあります。法律の規定で、差押にかかる税額が完納される(か、納税義務の消滅が確定する)まで解除できないことになっていますので…。
そうなると、その間は現在の口座からお金を引き出したり、自動引き落しの公共料金などを引き落したりする事ができなません(給料など、その口座に入ってくる分には問題ない)。なので、別に口座を作るか、役場に差押の解除を交渉するかしなければなりません。
国保離脱の手続きをすれば税額が減額になる事は確実なので、場合によっては国保離脱の手続きをしたことで差押解除してもらえる可能性もありますが、もしかしたら社保離脱以前の滞納分(延滞金込)を現金で納めれば解除…などの条件をつけられるかもしれません。
口座が凍結状態になっていると困るようでしたら、そのあたりもご相談ください。 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

送られてきた謄本を見たところ、ご説明のとおりいわゆる債権が差し押さえられているという事が理解できました。
差し押さえられたのは口座の一部で、残りの残金はまだ引き出せる状態だと思います。

国保の離脱手続きなどが済みましたらまたご報告致します。
重ね重ねありがとうございしまた。

補足日時:2008/01/27 17:33
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この回答へのお礼

問題が解決しました。
本当に説明が分かりやすくて助かりました。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 16:12

他の方の回答ともカブりますが、ご説明します。



国民健康保険(国保)に入っていた人が社会保険など他の健康保険に移った場合、住所地(住民登録地)の市町村役場で切り替えの手続きをする事になります。
国保の資格異動は基本的に本人からの申請によって行われるので、これをしなかった場合、国保に加入し続けているものとみなされて、国保税は課税され続けることになります。

あなたの様なケースの場合、市町村役場で手続きをすれば、社保に加入した時点にさかのぼって国保を脱退する事になります。
そうなると、当然課税についてもさかのぼって「更正」(この場合は課税の取り消し)されます。
地方税法第17条の5の規定により、課税の更正は3年前までさかのぼることができますので、あなたの場合はおそらく社会保険に入ったときからの課税については全て取り消されると思います。


この際問題になるのは、あなたがいつからの国保税を滞納していたかです。
もし社保に入った時以前の国保税に滞納が無ければ、差押にかかる税金の納税義務が「最初から無かった」ことになるため、国税徴収法第79条第1項第1号の規定により解除されます。
今回差し押さえられたあなたの財産が何なのか、また差し押さえられた財産が現在どういう状況にあるのかはご質問からは読み取る事ができませんのでどういった手続きによるか説明する事ができませんが、社保加入以降の国保税に滞納が無いのであれば、差し押さえられた財産は結果として戻ってきます。

ただし、もし社保加入以前の分にも滞納がある場合、今回差し押さえられた財産の一部がその滞納分(とその延滞金)に充てられ、あなたにはその残りが返されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
丁寧な説明でわかりやすいです。

いくつか補足しますと、まず、差し押さえられた財産は現金で、すでに口座から引き出されています。
いつから滞納していたかは覚えていないのですが、もし社保加入以前に滞納があれば、その分とその延滞金に関しては支払うつもりでいます。

すでに処分は下って(引き出されて)いるのですが、今後はどういう手続きをすればよいかお分かりでしょうか?
よろしければご教示お願いします。

とりあえず明日役所に電話してみようとは思っているのですか・・・

補足日時:2008/01/27 12:32
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>差し押さえられたお金は返ってくるのでしょうか?



戻ってくる可能性は限りなく低いですね。
先ず、(色んな回答がありますが)勤務先の社会保険に加入した事実は、市町村の国民保険担当部署では把握できません。
ですから、当事者が「社会保険に加入したので脱退する」旨の届出を行なう必要(義務)があります。
残念ながら、質問者様の過失が非常に大きいです。

重複していた3年間も、市町村役場としては「あなたの保険証書も、正規加入者と同様の業務」を行っていて必要経費を使っています。
使っていないから返金要求!は、通用しないでしようね。
例えば外資系銀行で、基準口座残高を下回る場合には口座保管料が必要という場合。
預金が0円でも「口座解約するのを忘れていた。だから払わない」は通用しません。しっかり利息を付けて請求が届きます。

では、何故「戻ってくる可能性は限りなく低い」であって「可能性はゼロ」でないのか?
今回の場合、市町村毎に対応が異なるのです。
「駄目もと」で交渉する価値はありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>今回の場合、市町村毎に対応が異なるのです。

明日にでも役所に電話してみようと思います。

お礼日時:2008/01/27 12:51

 この場合は、3年間も国保と健保に二重加入していて、それをわかって国保の喪失の届出を怠っていた質問者さんの過失が重いので、1番さんの主張は通らないと思いますが。

そもそも収入が上下するのは国保の方でも自営業の方でしたら普通にありえることですし、役所は本人が健保に加入したかどうか通常は知りえないので、役所に過失は無いか、あっても少ないはずです。

 

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、退会しなければいけないと認識しつつ放っておいた自分に非があると思います。
問題は取り返せるかどうかなのですか…

お礼日時:2008/01/26 19:32

>役所は社会保険に入っていたことを知っていたはずです。



はずれ。

社会保険料等の金額が会社から、市役所の課税課に送られますが
誰の何についての金額かはわかりません。

その課税課が算出した市民税額から自動的に健保保険料が
計算されてるだけで、どういった収入があるといった
個人情報にあたることは、健保の係員は知るよしもありません。

ともかく、折衝してみてください。
裁判費用は負担ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、手続きをしてはい終わり、というわけにはいかなそうですね…

お礼日時:2008/01/26 18:03

国民健康保険は前の年の収入に基づいて計算するので、当然役所は社会保険に入っていたことを知っていたはずです。


その上で国民健康保険の請求をしているとは、どのようにして国民健康保険の請求金額を計算したのか役所に怒鳴り込んで聞いてください。
重大なミスを犯していると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にしてみます。

お礼日時:2008/01/26 18:00

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