私の勤める会社で、約1000坪の遊休農地を取得したいということで、色々調べています。その土地は市街化調整区域にあり、農地として登記されていますが、現在は使われていない状態です。会社としては、農業生産法人として農業に参入を計画しており、その1000坪の中に事務所となる建物も建築したい考えです。
トップは、この土地にこだわっており、他の土地を探す気はいまのところないようです。自分なりに調べましたが、さまざまな規制から無理なのではないかと思います。知識のある方のご意見を伺いたく質問させていただきました。
ちなみに、現在は株式会社で運送業・商品卸業が主な業務内容です。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その中でも許可を得て権利(売買・賃借どちらでも)を得るということは、可能性としてどれくらいあるのでしょうか。
一般的に、権利取得は
農地法の5条許可をもって取得します。
ただ、農地法の許可(5条許可)と
都市計画法の34条許可は
原則、同時許可です。
ということは
都市計画法の許認可メニューに
可能性がある計画であるかどうか?
が重要です。
>農業生産法人として農業に参入を計画しており、その1000坪の中に事務所となる建物も建築したい考えです。
都市計画法34条4号に該当する計画であるかどうか
事業計画が重要です。
ここからの出番は
都市計画法の許認可の得意な
設計事務所です。
都市計画法のことは視野に入れていませんでした。まず、権利の取得をしなければ・・・ということしか考えていなかったので。そうですか、まず都市計画法を確認しなければダメですね。早速確認してみようと思います。ありがとうございます。この先はやはり設計事務所等、専門分野を扱う方面へ相談しなければならないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>この先はやはり設計事務所等、専門分野を扱う方面へ相談しなければならないのでしょうか。
餅は餅屋です。
あなた(法人)が考えることは
許認可見込みになるかどうかの
事業の計画です。
都市計画法34条を調べましたが、なかなか難しそうですね。微妙な感じです。仰るとおり、専門家にまかせるべきですね。専門家にまかせた方が認可になる可能性が高いのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>現在は使われていない状態です。
使用、未使用は関係なく
農地法の制限を受ける農地です。
>農業生産法人として農業に参入を計画しており、その1000坪の中に事務所となる建物も建築したい考えです。
都市計画法の考え方は
(3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
該当する場合の許可メニューは存在します。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>現在は株式会社で運送業・商品卸業が主な業務内容です。よろしくお願い致します。
運送業は
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
で、
貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業
の免許及び
立地基準が満たす必要があります。
なお、都道府県の
開発審査会基準になりますので、多少は違います。
建築前提の相談は
都市計画法の担当課に相談しましょう。
ご回答ありがとうございました。当然のことながら、農地法の制限を受けるのは当然ですが、その中でも許可を得て権利(売買・賃借どちらでも)を得るということは、可能性としてどれくらいあるのでしょうか。無知ながら私の調べたところでは相当ハードルが高いように思うのですが・・・。
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