親が亡くなり、福岡にある土地を売却したいと思っております。
昭和40年頃に購入した土地で、古い家が建っております。
家は古いので、解体した上で、売却した方が良いと思っています。
土地は、登記簿上は約76坪ですが、実測しましたところ、現況求積坪数は約71坪ですが、斜面があるために有効面積求積坪数は、約66坪です。
ここから質問ですが、この場合、売却の単位となる坪数は、一般的には“現況求積坪数”なのでしょうか、“有効面積求積坪数”なのでしょうか?
よろしく、お教えくださいますようお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
■本件のような場合は、売買契約上の面積表示では登記面積と実測面積を両方表示し、
実測図面を添付すればよいです。
開発前の土地の取引などでは、登記地籍で契約を行って、
後日確定測量を行って、面積増減分を金銭精算するような契約が多いと思います。
個人が売主になる住宅の売買では、登記面積で売買し、後日増減があったとしても精算しない場合が一般的です。
どちらの表示でというより、面積精算をするか・しないかということが重要です。
■「有効面積求積坪数」とは、平坦部分の実測面積ということでしょうね。
売買価格を決める際に、平地部分を100としたら、傾斜地部分は50と評価して計算し、
区画全体の売値を決めるような場合に使います。
また、購入検討者も、平坦部分の面積がわかった方が検討はしやすいですが、
契約書に「有効面積求積坪数」なるものは表示されないのが普通です。
価格査定や物件検討のためには用いられますが、通常は契約書に出てこない数字ということです。
No.1
- 回答日時:
「売却の単位」の意味が分かりませんが、
『斜面部分と平坦部分で坪当たりの単価が異なるが土地全体の売買価格はどのように表示するのか?』との質問でしたら。
売買価格は坪単価×坪数で表す必要はなく、その土地全体で売買価格○○円と表します。
(土地全体の価格を決める方法として、斜面部分坪単価×坪数+平坦部分坪単価×坪数で計算することはありますが。)
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