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(1)民事裁判で証人尋問をする弁護士は書類を手元に置き見ながら質問が出来るのに、尋問を受ける側の被告人はメモして行った物を見ながら尋問に答える事が出来ないのはなぜなのでしょうか?

(2)和解交渉のする時にメモして言ったものを見ながらの交渉は
可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

証言は、真実(本当にあったこと)を述べるのではなく、証人が記憶している事柄を述べるのが目的です。


例えば、“車の色”について証言を求められたとき、真の車の色が“赤”であっても、証人が見たときには光の加減で“青”に見えたとします。その後、証人がその車の色が“赤”であることを知ったとした場合でも、“車の色”を問われた場合に、“青”と答える必要があります。仮に本当の色が赤であるから“赤”(真実)を答えたとすると、それは偽証になり偽証罪の対象となりえます。
従って、“メモ”という“証人の記憶”以外の情報に基づく証言は認められません。但し、“証人の記憶”を引き出すためになんからの物を提示して質問することは認められています。

“和解交渉のする時にメモして言ったものを見ながらの交渉は”
交渉においては、証人尋問のように“宣誓”が要求されないので、何を参考にしても問題ないし、記憶より真実を優先することも問題ありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2008/01/30 06:22

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