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Aは売買代金の支払い手段として約束手形をBに振り出した。ところが、BがAに渡した商品に欠陥があったためAは売買契約を解除した。しかし、Bはその手形をAに返却せず、善意の第3者Cに裏書譲渡した。CはAに支払いを求めたが、契約を解除した旨を伝え支払いに応じなかった。この場合、AはCに支払いをしなければならないのか?

この問題が分らなくて困っています
説明をつけて教えてください

A 回答 (2件)

手形の法的性質として無因証券性である側面があります。

これをお調べになってはいかがでしょう。
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おはようございます。


学校の問題は、ご自分で解くことをしないと勉強になりません。
善意の第三者についての抗弁できる条例として民法第96条で詐欺又は強迫により瑕疵を帯びた法律行為は原則として取り消すことができる旨を規定しています。
ただ質問文では、詐欺行為でも脅迫行為にも充てる事はできないと思います。

参考URL:http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
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