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8年前に離婚し、子供は母親が引き取りました。
養育費等一切もらっていませんが、先日、元夫の親より、元夫が障害年金の申し込みをしたいので、子供の在学証明書が必要だというメールが子供宛(16歳)に届きました。

親権は母親にあり、扶養されていない子供の加算というのは認められるのでしょうか?
障害年金の申し込みの際に、子の加算以外の目的で、子供の在学証明書が必要なのでしょうか?

お手数ですが教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (2件)

受給権が発生した日に生計維持関係にある子がいた場合には加算があるわけですが、意外な盲点があります。


それは「遡及請求」。
受給を請求した日以前に受給権が発生している人の場合(=初診日から1年6か月経過時の「障害認定日」という時点で、受給権がある人)、いまからさかのぼって「過去に支払われるべきだった障害年金」を受け取ることができるのです。
しかも、過去にさかのぼるので、現在の親権の消滅などとは無関係です。
ですから、どこかで「遡及請求」のことを耳にして、「過去に生計維持関係があった子どもの部分の加算をもらおう」と思っているのかもしれませんね。
このような場合、確かに子の在学証明書が必要ですから、それはきちっと送ってあげなければなりません。

ところが、ご質問のケースではいまから8年前に離婚した、ということですから、そのときに受給権が発生していたとしても、「遡及請求によってさかのぼって受給できるのは、いまから5年前の分まで」という「時効の定め」により、どう考えても「遡及請求」は無意味です。8年前の分は受給できないのですから。
(注:言い替えると、いまから5年以内の離婚だったのなら、送ってあげなければいけないことになります。)
しかも、それ以降については離婚のために生計維持関係すらないわけですから、当然、加算はありません。

以上を総合して、結論としては「送る必要はない」ということになります。
今回は、断わることはもちろん、たとえ無視していただいて結構ですよ。
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この回答へのお礼

ご親切にわかりやすくご説明下さいまして有難うございます。
本当に勉強になりました。
堂々と断る事(無視)ができますので本当に安心しました。
有難うございました。

お礼日時:2008/01/31 16:11

 子の加算が認められるのは、生計維持関係にある子の場合です。


 したがって、別居していて、養育費も出していないのであれば、対象にならないはずです。
 子どもの在学証明書が必要な理由がわかりませんね。養育偽装(?)かもしれないので、注意した方がいいかもしれません。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sonota …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考URLも大変参考になりました。
在学証明書が必要という申し出を断る事にします。
有難うございました。

お礼日時:2008/01/30 21:35

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