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占有改定という占有の移転ケースがあることを知り、頭が混乱しております。

1)●占有していないが占有権はある
  ●占有しているが占有権はない
   ↑このようなケースは実際に考えられるのでしょうか?

2)●占有改定は対抗要件になる(民法178条)
  ●占有改定は現実の引渡しがないと即時所得にならない(192条・判例)
この2つの考えが並存していることが理解できません。
対抗要件になるのなら占有改定による占有者(預かってもらっている人)は第三者に勝てるはずですが、預かっている人から現実に引渡しを受けた第三者には即時所得では負けてしまうのでしょうか?
それでは対抗要件になっていないような気がするのですが???
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1、占有のパターンには直接占有と間接占有があります。


質問者様の疑問はここから発生しているように思います。

例えば、XがYに家を貸していたとします。
Xは直接占有はありませんが、Yを通して
間接的に占有しているのです。

2、対抗要件は第三者へのものです。
即時取得は本権者との関係のものです。
本権者の所有権を否定するには、占有改定レベルじゃ足りないということです。それに対し、第三者対抗要件(二重譲渡を想定)の場合は、占有改定も対抗要件としてみとめてあげましょう、という考えです。
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この回答へのお礼

自分の勘違いがよくわかりました。教えていただき心より感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 16:24

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