プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人と子ども3人、そして私の5人家族です。
主人は、正規職員でないためパート扱いで、国保に加入しています。
会社からの扶養手当等も一切ありません。
毎年、自分で確定申告をしていますが、子どもと私の扶養控除が
ありました。

今年度、途中から私が仕事を始めました。
パートですが、来年は年間100万円程度になると思います。

そこで、お伺いしたいのですが、よく103万円、130万円の
控除枠(?)があるようなことを聞きますが、我が家のような家庭の
場合は、どのようになるのでしょうか。
例えば、来年度もし私が思ったよりたくさん収入があった場合は
扶養控除がなくなるのだろうと思っていますが、その他デメリットなど
あるのでしょうか。
色々ウエブサイトを見ているのですが、国保加入者の扶養になっている
場合のことが書かれているサイトが見つからず困っています。

来年度、扶養範囲を気にして働くべきなのか、気にしなくても
変わらないのか分からず、困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

sophiasanさんの年収が103万以下だと


旦那は確定申告時に配偶者控除を受ける
事が出来るんです。
所得税額にして年間おおむね38000
円程度安くなります。

じゃあsophiasanさんの年収が104万なら
この配偶者控除が受けられないのかとな
るとたしかに配偶者控除は受けられませ
んがかわりに配偶者特別控除が受けられ
ます。
配偶者特別控除の仕組みは年収が141万ま
でなら対象になるので104万だからといっ
ていきなり38000円の所得税額がUpする
という訳ではないんです。

今度はsophiasanさん自信の所得税ですが
103万以下ならsophiasanさんの所得税は0
円です。でも103万超えるとsophiasan
さんの収入に応じて所得税がかかってき
ます。

sophiasanさんの収入によっては旦那の税金も
あがり、sophiasanさん自信も税金を払うと
いうことになりますが、稼いだ額以上には
税金はとられません。
ですから、1000円でも多くお金が欲しいの
であれば103万枠にこだわらず稼ぐだけ稼いだ
方が手元に残る現金は多いです。

次に130万枠ですが、旦那が会社の社会保険に
加入していれば、奥さんの年収が130万以下な
ら旦那の健康保険の扶養+年金は3号被保に
なるので奥さんはいっさいお金かからないん
です。

でもsophiasanさんの旦那は国保なので扶養と
いう概念がないんです。
sophiasanさんの収入に応じて国保料も高く
なります。
sophiasanさんは国民年金にすでに加入して
いますよね?
ですからsophiasanさん宅の場合は130万
枠は一切無関係です。130万枠は旦那が社
会保険に加入している場合です。

となると、sophiasanさんの場合稼げるだけ
稼いだ方がお得ということになります。
さらにパート先で社会保険に加入できるの
であれば、加入した方が国民年金+国保を
払うよりは全然いいですよ。

もしかしたらお子さん3人分もsophiasanさんの
社会保険の扶養に入れちゃえば健康保険無料です。
国保の場合はたとえ0歳児でも年間最低数万は
とられますらか。
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この回答へのお礼

「稼げるだけ稼いだ方がお得」なんですね。これからは、時間を気にせず働けそうです。国民年金+国保は、高いので社会保険に入れてもらえるところを選べば、お得さ倍増(?)のようですね!今の会社は、入れてもらえそうにないので残念です。
今まで金額を気にながら仕事をしていましたので、こちらで聞いてみて本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 15:14

パートでも社保加入できる会社もあります。


あなたが社保・厚生年金加入できるようなら、「あなたが家族を扶養する」方がメリットあると思います。
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この回答へのお礼

残念ながら社保加入は、できないそうなので・・。
子どもたちを扶養できるように、加入させてもらえるような会社を選ぶのも良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 15:10

>毎年、自分で確定申告をしていますが、子どもと私の扶養控除が…



「扶養控除」は子供にしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>パートですが、来年は年間100万円程度になると思います…

来年のことを言ったら鬼が笑います。
今年はどのくらい働けそうなのですか。

>よく103万円、130万円の控除枠(?)があるようなことを聞きますが…

夫が社会保険ではないとのことなので、130万という数字は関係ありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>思ったよりたくさん収入があった場合は扶養控除がなくなるのだろうと思って…

配偶者控除分がいきなりゼロになるのではなく、配偶者特別控除の間は、控除額が階段状に変化します。
配偶者特別控除分も超えれば、あとは何もありません。

>国保加入者の扶養になっている…

国保に扶養の概念はありません。
国保は加入者数に応じた国保税が取られます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>扶養範囲を気にして働くべきなのか、気にしなくても…

社会保険も給与の扶養手当等も関係ないなら、税金だけです。
税金は、稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。
どうぞしっかり稼いでください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そういえば、扶養ではなく配偶者控除でしたね。
つまり、私の収入額はほとんど影響しないということなんですね。
今まで、分からず他のパート社員さん同様気にしていたのがもったいなかったです。これからは、堂々と(?)できるだけたくさん稼ぎたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 15:06

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