退去時の貸主の負担金
親類の話なので、詳しいことがわからないのですが、
去年の12月で当初決めた契約期間(6年)が満了となって、
現在自動更新状態で貸し続けていますが、出ていってもらいたいので、
(6か月前に申告ということになってますので)8月末までに出ていってほしいと依頼しようと思ってます。
契約期間を終えて、自動更新状態の期間でも、保証金は借主に返却しないといけないのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
自動更新の条項があるのであれば、(まあ、なくても、有限契約でなければ)、出て行くいかないは、賃借人の意思ひとつです。で、その場合の補償要求内容も同じ。
保証金や敷金礼金は返却するのが当たり前、それ以上にお金をつまなければならない可能性も視野に入れるべきでしょう。そこまでして退去を迫るかどうか、または相手がどのような条件を提示してくるか、考えなければなりません。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
そうそう簡単には貸主の都合で退去してもらうことができないということですね。
大家してます
契約期間なんて盲腸と同じで何の役にも立ちません
退居の依頼は自由ですが出て行くかどうかは入居者の自由です
保証金は期間に関係なく契約書に書かれた通りに処理します
この回答へのお礼
ありがとうございます。
期間は全く関係のないということですね。
No.1ベストアンサー20pt
契約期間満了でも、その後の自動更新でも保証金は返金の必要があります。
なにを貸しているかで違いますが、通常は借地借家法で正当な理由がない限り6ヶ月前に通知しても借り手が合意しない限り退去させることは出来ません。
この回答へのお礼
早速のお返事ありがとうございます。
保証金の返金はやはり必要なのですね。
借り手が合意してくれることを祈ります。。。
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