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学校のPTAで報酬?のようなものを支払う場合の税金について教えて下さい。

(1)講演をしてもらった人に支払う講師料ですが、10%の源泉徴収をしなければならないとのことです。こういう場合、PTAとして、報酬支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出するのでしょうか?届出書を出さなければ徴収できないんですよね?

(2)PTA役員へPTA活動に対する謝礼(報酬?)を支払う場合、これも源泉徴収するのでしょうか?(この支給するお金は給与ではないですよね?)

(3)生徒指導補助という名目で、土日や夜間に見回り、その他指導業務をした教員に対し、報酬のようなお金を支払う場合も源泉徴収するのでしょうか?(こちらも給与ではないですよね?)

(4)交通費としてお金を支払う場合、電車賃やガソリン代に基づいた実費ではなくて、事務処理の簡素化のために、1回あたり一律500円のようなアバウトな支給では、課税対象となるのでしょうか?

?ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)仰るとおりです。


(2)税法上、給与所得になるのではないでしょうか。源泉徴収も必要です。
(3)そもそも、教員にこういうお金を支払ってもいいのかどうか?(教員は公務員ですから)
(4)こういう支払いの仕方だと非課税の「交通費」として認められないと思われます。課税対象でしょう。
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