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4歳の子を持つシングルマザーです。
法律などさっぱりわからず困っています。

 子供が2歳のとき離婚し、現在子供と二人で暮らしています。離婚の際、公正証書で親権や養育費について残しました。ところが、1年ほど前から養育費の振込みがなくなり、電話でお金がないから払えないと言われその後、連絡が取れなくなりました。
 数ヶ月前、私も、カツカツの生活だった為、そろそろ何か動こうと思っていた所に、養育費減額の調停呼び出しの書類が届き、これまでに2回協議しました。金額も大体折り合いがつき、次回で解決の予定でした。
 ところが数日前、また裁判所から書類が届きました。「破産手続開始通知書」というものです。
協議中にはそんな話は一切なく、転職し収入が減ったそうですが、きちんと仕事をしているという話でした。

 元夫が破産するという事ですよね?

 私はどのような対応をしたら良いですか?
 何か書類の提出などあるのですか?
 また、呼び出しもあるのですか?

 調停中だったのですが、それはどうなるのですか?
(予定では次回で解決の予定でした)

 もう、養育費は貰えない方向で考えたほうが良いでしょうか?

うまく説明出来たか分かりませんが、よろしくお願い致します。
 

A 回答 (3件)

No2です。


 通常自己破産を行うときには自己破産する人は裁判所に債権者リストを提出します。その中に書かれている債権は免責の対象になります。破産手続開始通知書が送られてきたということは、ご質問者さまの名前と養育費の未払い額が債権として記載されていたためと思われます。
 しかし、養育費は非免責債権であるため、書かれていたとしても免責されません。その場では内容が分からないために形の上では免責されたとしても、その効果は及びません。
 次の調停においていままで通り請求してください。
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この回答へのお礼

 詳しく説明いただき、ありがとうございます。
突然送られてきたのでびっくりしましたが、そういうことだったんですね。

 調停の際、収支の内訳などの説明がありました。その時には車のローンやその他支払いなど…のように、さらっと話が流れていきあまり気に留めませんでした。ですから何で減額??と、とても疑問でした。
自己破産すると、認められれば、ローンなどの支払い等がなくなるんですよね?だとすると、普通に養育費が支払えるのでは?と、思ってしまうのですが…
なんだか騙されたような…?
 
 でも、すこしでも貰えないよりはマシですよね。
 養育費なんかいらない!と言えるようになりたいですね。

 

お礼日時:2008/02/03 04:01

 こんにちは。


養育費は非免責債権ですから自己破産によっても免責されません。そのまま請求できます。ご主人も他の借金が帳消しとなった分、支払い余力が出てくるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.dpj-saga.jp/200qa/205/post_10.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自己破産しても、養育費をもらう権利はあるんですね。余力があるかは分かりませんが、請求はしたいと思います。

お礼日時:2008/02/02 23:25

ズバリ 養育費まで免責でなしと考えたのがよいでしょう。



しかし望みはあります。
自己破産後に あえて調停中の話を持ちかけて
その時の所得から改めて頂きましょう。
3万でも5万でもいいじゃないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

調停は次回で終わりの予定ですので、その金額だけでも貰えるように頑張ってみます。

お礼日時:2008/02/02 23:21

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