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よろしくお願いいたします。

もうすぐ税務署で開業届けを出す予定です。
まだ商売もしていませんが、銀行口座に屋号を入れて新たに作りたいので先に開業届けを出したいのです。

税務署に必要なものはありますか?あと、開業に必要なものがあればアドバイスをください。
経験者の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

三文判があって、事業内容と屋号と営業場所が決まっていれば問題ないでしょう。

印鑑もシャチハタのようなものは不可です。しかし事業用とそうでないものに分ける必要もありません。

経験上、屋号の口座は開設できます。ただ金融機関の判断も影響します。
一般に『山田商会 山田太郎』のように個人名が付されます。金融機関によって振込みをしてもらう為には個人名も必要だったり、屋号だけでも可能だったり、と異なります。
任意団体などの場合、開業届も必要ない場合があります。その場合開業届なども必要なく開設できる場合があります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を頂いてありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/02/02 03:32

事業を、個人事業でも法人でも展開し、また、キャリアアドバイザーもしております。

その立場よりご回答いたします。

まずは、ご開業、誠におめでとうございます。
事業のご発展をお祈り申し上げます。

開業にあたっては、その事業により税務署への提出物が異なることが想定できます。
事業内容により、個人事業の開業届書だけで概ね良い場合と、そうでない場合があります。飲食や不動産関係等の場合、さらに申請すべき書類が必要なケースがあります。
事前に取得しておくべき資格が、指定されている事業もあります。その場合は資格取得を証明できる書類も必要になることが考えられます。

また、地域により、関係書類の提出方法は、望ましい手段がそれぞれ異なる場合もあります。
そのため、管轄となる税務署に直接、展開なさる事業が決まった時点で、お尋ねになるほうが、より確実です。

基本的なことを知りたい場合は、税務署の個人事業主の開業届にあたっての関連サイトをご覧になるのが一番確実です。
そのうえで、ご自身が届け出を出す予定の税務署に電話で、詳細をお問い合わせになることがよろしいでしょう。

<参考サイト>
国税庁
http://www.nta.go.jp/

ご繁栄をお祈り申し上げます。
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個人事業主の開業届けに必要なものは、事業に使う専用のハンコですね。


届け出の書類は、#3の方が全て書いています。
必要に応じて届けましょう。
印鑑登録も事情を話しして届けると(個人事業用として)市役所など受け付けてくれます。
税務署さんからは、事業用と生活用の通帳は出来るだけ分ける様にと言われていますので通帳の作り方としては、請求書や領収書などを作る時の屋号ゴム印と店主代表印で銀行に事情を説明すれば口座を開設できます。
屋号ゴム印の作り方は、上段から
所在地
屋号
代表者氏名
となるでしょうか、印舗屋さんと相談して作りましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

このアドバイスは非常に役立ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 03:35

税務署に必要なものは特になかった、と思います。


個人事業主の場合、私用と事業用の区分けが面倒となりますので、事業用に使用する印鑑を新たに作り、提出書類含めて事業用の書類には専用印鑑を使用しています。

一般的な助言として、
家族を青色事業専従者(給与が払えて、経費として勘定できる)とする場合、その届けが必要です。又、税金も源泉徴収が必要となりますので、半年毎に半年分をまとめて支払う届出も出しておいた方がよい。
青色申告会に加入する必要はないが、複式簿記の知識は身に付けておいた方がよい。
確定申告の控除額に50万円の差が出る。
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この回答へのお礼

苦手な分野を教えていただきありがとうございました。
勉強します。

お礼日時:2008/02/02 03:37

開業届けに必要なものは、印鑑(できればゴム印も)だけです。



しかし、同時に出すことを検討された方がいいものに

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
の中の所得税関係の
5 個人事業の開廃業等届出手続
10 所得税の青色申告承認申請手続
13 青色事業専従者給与に関する届出手続
18 所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続
19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続
20 所得税の有価証券の評価方法の届出手続
などと、源泉所得税関係の
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の中の
6 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
7 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
などが、同時に届けることが多いでしょう。

どれも、ダウンロードして印刷できます。

県・市の給与支払事務所の開設届けもお忘れなく
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この回答へのお礼

よく調べてみます。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/02 03:38

印鑑があればあとはボールペンぐらいですが



法人じゃないと屋号の銀行口座は開設できないですよ(個人事業主では屋号名の口座開設はできません)
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印鑑だけです。

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