No.3ベストアンサー
- 回答日時:
sayuri0301さん、契約は一旦締結すれば原則として解約できないのです。
解約することができるのは、2つあります。
1つは、契約時に解約することが一定条件で約束されている場合。
あとの1つは、法律で定められています。
この法律は大別して3つあります。
1つは、契約内容に従わなかった場合。
1つは、結婚式の晴れ着のように注文がその日に間に合わなかった場合。
1つは、履行ができなくなってしまった場合。等です。
従って、再度、契約書を見て下さい。解約条件がありそれが成就しておれば解約できます。
しかし「小さい事務所に2年もいるのも不安だし、この先どうなるかもわからないので」と云うことなので、このような理由では一方的に解約はできないです。
なお、契約は、その契約そのものが最初から無効と云う場合もありますが「契約しないと仕事回せないよー営業もしてあげられないよ」と云うことでは無効とはいえないでしよう。
No.5
- 回答日時:
>でも仕事断ったりするのは個人の自由でできますよね?
一言では云えないです。
雇用契約が締結しておれば、勝手に辞めることはできないです。
勝手に辞めたり勝手な行動をしても損害賠償の対象になります。
個人の自由は認められていますが、社会生活のうえで、義務を負っていることもありますのでわきまえてください。
No.4
- 回答日時:
元気だそう!
道端で歩いて、スカウトされて事務所に行ったら
スクールに通ってレッスンを受けないとデビューできない、
そんなプロダクションよくある話で実際に私の知り合いが
そうなり、スカウトされたのにレッスン料を支払わされていました。
結果、やめたみたいですが、何もなかったみたいですよ!
なんで、もう一度本当にやめたいのであれば、
第3者一緒に連れていって解約を申し立ててみたらどうですか?
契約書は、よく読まれましたか?
違約金なんて書いていないはずです。
そして、その契約することで、あなたはお金を支払うのですか?
No.2
- 回答日時:
>「契約しないと仕事回せないよー営業もしてあげられないよ」
これが強迫と受け取れるか?
判断が難しいです。
民法 意思表示
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
強迫による取り消しは善意の第三者に対抗できる。
強迫とは・・・
民法上、相手に害悪が生じる旨を知らせて畏怖(いふ)心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること。強迫による意思表示は取り消すことができ、強迫によって受けた損害は賠償を求めることができる。
○○を買わないと不幸になる。
○○を買わないと長生きしないなど言って霊感商法で物を売るような行為のような事と似たものと考えると話は簡単です。
刑法の脅迫とは、違います。
取り消し出来るといっても、強迫を証明できなければかなり難しいでしょう。
No.1
- 回答日時:
契約解除するには、
事務所が契約違反をしたなどがなければ難しいと思います。
契約を無視すると違約金が発生します。
これは一般的な考え方ですが、
一度、下記の専門家サイトに相談してはいかがでしょうか。
http://www.houterasu.or.jp/
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