プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
喫茶店を経営してましたが、業績も思わしくないため、取引先からの紹介で喫茶店を変わりにやってくれる人を紹介していただきました。契約を交わしたのですが、その後1ヵ月ほどで撤退されてしまいました。契約には3ヶ月以内で撤退の場合は違約金を賃料相当分の50万円支払うことにしてましたが支払われていません。現在訴訟中です。契約書の押印は代表者の印鑑だと思っていたのですが、実は「押印は息子の印鑑を勝手に使っただけ」として相手は無効を訴えています。契約書記載の氏名も息子の名前です。対抗手段はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>押印は息子の印鑑を勝手に使っただけ」として相手は無効を訴えています。



言い分はそもそも契約が成立してないとのことですね?

>現在訴訟相手は、その代表者になってますが、先方の答弁書で
判明したのですが、実は代表者ではなく息子だった・・・


たくさんの回答が出ていますが、私が考える対抗手段です。

契約書の名前が、息子であり印鑑も息子ですね。
その事を前提に回答します。


母親がその契約を締結するのに、息子の代理人として契約したとなると、民法の代理権の項目の第99条~第118条が何か当てはまるだろうと考えられます。

母親が、契約書に記載されている契約者から代理権が無いの、勝手に契約した事により、無権代理であると考えることが出来るのではないかと思います。

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限がないにもかかわらず、勝手に代理人として振る舞うことをいう。

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民法第113条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理人の責任)
第117条
 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

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息子さんも母親が勝手に印鑑を使って契約した。
この契約の事は全く知らない
との言い分なので、
息子さんは母親に、契約を締結する為の代理権を与えてないと述べています。
つまり追認していません。

この場合、結局無権代理人の母親に対して損害賠償を請求できると思います。

私が考える質問者さんの言い分は
契約書には息子の名前が書いてあり、息子の印鑑を使っていたので、
てっきり母親が息子さんに代わって契約をした。
母親が息子から、喫茶店契約に関する一切を任されていたと思っていた。
つまり【代理権があると思っていた】

【訴訟になって息子がこの件に関して全く知らなかった事を初めて知った。まさか、無権代理人と契約したとは思ってなかった】

こんな感じでしょうか?


文書偽造等の刑法は、この程度の契約では警察は被害届の受理はしてくれると思いますが、期待は出来無いと思います。
場合によっては、親子間で・・云々となると民事でしょう。と言われる可能性もあると思います。警察は民事不介入ですから。


やはりこの場合は、民事で争うしかないと思います。

代理権に関しては参考URLの民法第99条~第118条に書いてあります。
少し難しいかもしれませんが、その他のサイトで
【無権代理】【代理権】を検索すればわかり易い説明もあると思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5.3
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この回答へのお礼

非常に細かいところまで教えていただきまして
ありがとうございます。
大変参考になりました。勉強して裁判に臨みます。

お礼日時:2008/02/02 14:52

契約を締結されたとき契約書に署名捺印された方が、契約者ご本人と名乗り貴方もご本人と信じ契約されたのですよね、それで契約者名を当事者として訴訟を起こしたら、息子の名前で有って訴訟当事者ではないと主張して来たのですね、それなら訴訟当事者能力者に変更はなく、自白による氏名訂正を申し立てれば宜しいかと思います。


それよりも、違約金の50万円がどの様な経緯や諸費用なのか定かで有りませんが、この違約金の性質そのものが公序良俗に反するかもしれません。
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確実なのは、


息子に契約責任を追及
相手に不法行為責任で損賠を請求
これを同時審判申立で、行えば、どちらかには勝てます。
複雑なので、専門家を使った方が良いと思いますが。

ただ、50万円という額が、弁護士などを立てると
赤字になってしまいそうですね。
息子の印鑑を使ったのは私文書偽造ですから、
告発してやる!といえばよいでしょう。
内容証明を送ればからりびびります。
(○日までに振り込まない場合は、
詐欺罪または私文書偽造で告発します・・・)
内容証明だったら安く書いてもらえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに私文書偽造とか詐欺罪で告発する準備があると
示すのは効果がありそうですね。

ただ、押印した本人と違う第3者の名前や印鑑の場合、
その第3者への確認義務を怠ったことに対して、こちらにも
不手際があったかなと思います。

いずれにせよ、許されない行為ですのでとことんやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 17:15

 Aさんと交渉し,Aさんと契約したと思って,Aさんを被告に訴訟を提起したのに,Aさんが契約書にAさんの息子の名前と印鑑が押していたということでしょうか?


 そうすると,契約書の記載は間違っていますが,相談者の方とAさんとの間で契約書記載の内容で合意しているのであるから,Aさんに責任追及できると思いますよ。真実(Aさんと契約したこと)が明らか(証明できる)なら,契約書の記載(Aさんの息子とけいやくしたこと)よりもそちらが優先します。

この回答への補足

説明不足で申し訳ございません。

Aさんが契約書に押印する際に、「うちの代表者の印鑑です」
ということで代表者の印鑑と代表者の名前を書きました。

現在訴訟相手は、その代表者になってますが、先方の答弁書で
判明したのですが、実は代表者ではなく息子だった・・・
という経緯になります。

補足日時:2008/02/01 16:55
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というか、これってそもそも有印私文書偽造とその行使じゃないの?


他人名義とそのハンコで契約しているんだから。

この回答への補足

有印私文書偽造というのは、私からも指摘できるのでしょうか?
息子が息子の印鑑を勝手に使った母に
対して訴訟するケースにのみ適用するのでしょうか?

補足日時:2008/02/01 16:09
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それなら訴訟相手が違いますよ。


相手の息子さんを契約当事者として訴訟すべきです。

この回答への補足

すみません。補足いたしますと訴訟相手は
「息子」に対して行っております。
但し、息子の言い分として、「母が勝手に私の印鑑を使った」
母の言い分として「息子のを私が勝手に使っただけ」
で、そもそも契約なんかはしていないと答弁しているようです。

補足日時:2008/02/01 16:06
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