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2月いっぱいで現在の会社を退職することにりなりました。
人間関係(大人社会とは思えない陰湿ないじめ)が原因でしたが、逃げ出すのだと当事者たちに思われるのが悔しくて、次の会社が決まったからという理由で退職願を出しました。
実際には精神的にかなりのダメージを受けており1,2ヶ月休んでから、今後のことを考えたいと思っています。

三ヶ月の受給待機期間があるとしても念のため失業の手続きをしたいと思ってます。
ただ、今回転職先が決まっていることにしているため担当者が離職票は必要ないと判断するのではと気になっています。
会社ごとに事情は違うとは思いますが、転職先が決まっていても離職票は黙っていても発行してくれるものでしょうか。

最悪こちらから依頼するしかないのは分かっていますが、できれば請求がなくても発行してくれるか、もしくは発行が必要かどうか確認してくれることを期待してるのですが・・

A 回答 (4件)

"離職票は必要です"と明言しておきましょう。


この場合事業主は必ず離職票の交付をしなければなりません。

流れは、会社が公共職業安定署長に雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を10日以内に提出。
公共職業安定署長から会社に離職票が交付される。
本人に会社から離職票が交付。になります。

離職票の請求は1年以内なら大丈夫ですが、雇用保険基本手当の受給に間に合う(1年以内に受給し終える)ように早めに請求するのがいいでしょう。
離職票は本来、雇用保険失業等給付基本手当を受給する為のもので、一部には市役所等で証明書の代わりとなる場合もあります。

雇用保険の被保険者又は被保険者であったことを証明するものは雇用保険被保険者証です離職票ではありません。
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会社は、社員が退職した時は必ずハローワークに雇用保険資格喪失届をだします。

しかしながら、離職票の発行を請求するかどうかを、退職する前に会社に話さないことで発行されなくても文句は言えません。

離職票を請求すると、当然失業給付に必要な離職票Iと離職票IIをもらえますが、請求しないとそれが雇用保険資格喪失証明書という書類に変わり、その書類では失業給付は請求できませんし、この証明書を退職者に交付しない会社も多いです。

気の聞いた会社は、必ず作ってくれますが、人手の無い会社では離職票IIの作成に手間もかかることですので、雇用保険資格喪失証明書扱いとなると思われます。この扱いは、適法な処理です。
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会社は退社する従業員の離職証明書をしなければなりません。

雇用保険資格喪失届けの手続と同時にハローワークに離職証明書を出します。それには、離職の理由を記入する欄があり、会社は恐らく自己都合とするでしょうが、それを簡単に認めてはいけません。印を押さないで、自分としては、人間関係(大人社会とは思えない陰湿ないじめ)が原因で辞めざるを得ないことを主張して下さい。「実際には精神的にかなりのダメージを受けており」のに「逃げ出すのだと当事者たちに思われるのが悔しくて」なんて考えることはありません。退職願にそのように書いたのなら難しいかも分かりませんが、ハローワークには事実を話すべきだと思います。
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ちょっと解釈が間違ってます。


会社は必ず離職票を発行することになってます。
なぜなら その離職票が雇用保険をかけてましたの証明書ですので。
なので大丈夫です。発行してくれます。
仮に「先方に郵送しましょか?」と言われても「自分で持って行きます」と言いましょう!
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