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地デジをアンテナで受信してテレビを見ています。
これを光ケーブルテレビにすればNHK受信料を
払わなくて良いのかな?

A 回答 (4件)

NHK受信料の法的根拠は放送法32条です。


第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法は第2条1項に『「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。』とあります。

ケーブルテレビは有線テレビジョン放送法に従う義務があります。有線テレビジョン放送法には放送法32条に該当する項目はありませんし、「放送法32条に従うこと」とも書いていません。

現時点では司法の判断もありませんので、質問者が判断するしかないようです。
私でしたら司法の判断が出るまで留保します。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM,http://ww …
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受信設備を備えたものはNHKと契約しなければならないと法律で決まっています.見る見ないは関係なく,払いたくないでは済まされません.



 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

 
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正確に言えば払わなくてはなりません。


たとえNHKを見ないからと言ってもダメですよ。
仮にアンテナなくてケーブルなくてもテレビ,レコーダーさえあれば払わなくては行けません。

でも、払っているとバカバカしいですね。民放なんかスポンサー料でやっているんですから。
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この回答へのお礼

no.2さん

早速、有難うございます。
 そうてすよね、払いたくないですよね!!

お礼日時:2008/02/01 21:42

こんにちは



ケーブルテレビの契約時に、NHKの受信料もケーブルTVの料金と一括でで払うかどうかなどの選択が出来ますが、基本的には支払はなくてはなりません。
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この回答へのお礼

NO.1さん
すみません私の説明不足で、イオ光テレビを選択したいのです。
インターネット+光電話+光テレビを思案中です。

 

お礼日時:2008/02/01 21:29

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