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株式の配当金につき、郵便振替支払通知書を受け取ってましたが、支払い確定日から3年以上経過しています。それには支払い確定後3年経過すると支払いできないと書いてあり、当該会社に問い合わせたところ、「定款に支払い確定日後3年経過した配当は支払い義務を免れると書いてある」ので支払えないと言われました。1万円ほどですが何か支払いをお願いできる法的手立ては無いでしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

債務者(会社)に落ち度(例:通知が遅れた等)がないのなら、


時効を主張されて、裁判起こしても負けです。

債権者(質問者)がながらく権利を行使しなかったことにつき
保護するに値しないからです。

この回答への補足

「会社の落ち度」の点は議論として大変参考になりました。なぜ配当をもらい忘れたか問題点を整理してみます。
有難うございます。

補足日時:2008/02/17 17:04
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。法的には争っても無理なのですね。
時効は支払い確定日から3年ということになるのでしょうかね。3年経過後更に何年かあるのかと思えましたのですが。
後は株主へのサービスとしてできないか再度お願いしてみるだけでしょうか。事実今まで他の会社では支払って頂けました。支払って頂けなかったのは今回初めてです。もしくは、会社法が変わって、各社とも方針を変えているのかもしれません。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/03 01:40

 おはようございます。


 私も、某牛丼屋の配当を2年と360日を経過したぎりぎりでやっと証券代行会社に送付して配当を受け取った者なので、大きなことは言えませんが・・・(おまけに現在ほかの会社のものが2件も置いたままです)。

 とにかく既に言われているように会社での扱いがそうなっているわけですから、これはどうにもなりません。金融機関での支払い期日終了後の受け取り方法は裏面にきちんと記載されているとおりです。
 ですから送料が掛かってもこちらから返送して自分の指定する口座に振り込んでもらうのが最も良い対処方法だったはずです。証券代行業者にしても信託銀行にしても名義書換代理人の事務所は非常に限られた数しかありません。都区内に住んでいる私ですら自分で行くのはかなり不便です。
 一番面倒が無いのは、届出をして配当を自動的に自分の指定口座に振り込んでもらうことでしょう。名義書換代理人に連絡をすればすぐに送ってもらえますし、配当通知の中にも手続き用の葉書が入っていると思います。名義書換代理人としても振込みにしてくれた方が手間が少なくなって楽なようです。

 尚、配当支払い期限は会社によってまちまちです。多くは3年(手元のファナックも同じ)のようですが、北海道電力では5年となっています(当分大丈夫だ)。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。法的には争っても無理なのでしょうね。
時効は支払い確定日から3年ということになるのでしょうかね。3年経過後更に何年かあるのかと思えましたのですが。
後は株主へのサービスとしてできないか再度お願いしてみるだけでしょうか。事実今まで他の会社では支払って頂けました。支払って頂けなかったのは今回初めてです。もしくは、会社法が変わって、各社とも方針を変えているのかもしれません。
とにかく、今後配当を銀行振り込みで受け取るように手続きします。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/03 01:50

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