No.2ベストアンサー
- 回答日時:
屋外広告の内容等を管理している団体はありません。
ただし商標、著作権に関わる物については、それそれの管理団体(特許庁、著作権情報センター等 )にご相談ください。
また屋外広告物法により規制があります。
具体的な規制は、各都道府県又は指定都市が屋外広告物法に基づく条例及びこれに基づく規則、告示等を定めて独自に行っています。
なお、条例は、広告内容を規制するのではなく、屋外広告物の表示場所や設置方法の規制が中心です。
(色遣い・装飾を禁じる項目などが含まれていたり、役所の許可が無くとも設置可能な条件を定めて適用除外制度もあります)
実際に規制されるのは、
1,都市計画法の規定により定められた第一種住居専用地域、第2種住居専用地域、美観地区、風致地区又は緑地保全地区
2,文化財保護法の規定により指定された建造物及びその周囲地域
3,都道府県の文化財保護法条例により指定された建造物及その周辺地域
4,森林法、自然環境保全法、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律、都市公園法等により指定を受けた地域
5、高速道路、自動車専用道、港湾、空港、駅前広場や附近の地域で、知事が指定する区域
6,その他、古墳、墓地、河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳等々
様々な場所で規制が掛けられています。
共通しているのは、都道府県知事または政令市市長の権限下にあることです。
都道府県の屋外広告を担当している部署へ相談してください。
特許庁http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
著作権情報センター http://www.cric.or.jp/
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