年金受給者の母のことですが,公的年金が210万円,企業の年金が50万円(源泉徴収),併せて年間260万円あります。
この場合,控除額を超えているので,国税庁のホームページを見る限り確定申告する必要があると思いますが,なにぶん高齢で,一人暮らしのため,自分でやろうとしません。
私がやってもいいのですが,わざわざ申告をして税金を取られるのも・・・と思うと,税金をとるんなら税務署が計算をすればいいんじゃないかとも思ってます。
高齢の一人暮らしの老人の場合,なかなか確定申告は困難なのではないでしょうか。何もしていない人もいるのではと思いますが,その場合税金はどうなるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金は源泉徴収をされて支給されますので、確定申告をしなくても問題ありません。
すでに納税は済んでおります。
ではなぜ確定申告しなくてはならないかというと、そういう場合の多くのケースにおいて、「税金の払いすぎ」があるからです。
そして、確定申告をすることによってその払いすぎた税金を払い戻してもらうという作業が必要になってくるわけです。
ゆえに確定申告をしなくても違法ではありません。
単に「損をする」だけです。
No.5
- 回答日時:
一般的に公的年金等が400万以下(公的年金等=雑所得の全部が源泉徴収の対象となる場合)などは源泉徴収済であり確定申告が不要の場合でも、『所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の「還付を受ける」ためには、確定申告書を提出する必要があります。
』No.4
- 回答日時:
年金受給者の場合は税金が還付になることが多いです。
その場合は申告しなくても、還付金を受け取れず、損をすることになります。また、住民税も高くなります。
しかし、還付になる人ばかりではありません。納税しなくてはならない場合もあります。この場合は申告せずに放っておくと、脱税になるので、税務署から呼び出しがあります。
本来の税額以外に、延滞金や加算税も支払うことになってしまいます。
No.3
- 回答日時:
年金受給者の場合には源泉徴収されており「払い過ぎ」の場合が多々あります。
確定申告をすれば還付される場合があります。
確定申告書は郵送でも可能です。
下記で一度申告書を作成されて還付金があれば申告されたら
「払い過ぎ」の税金が返ってきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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