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傷病手当金受給中の退職

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  • 質問者:canon1201
  • 投稿日時:2008/02/02 13:14
  • 困り度:困ってます
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最近うつ病かもしれないと思う症状がありまして近々医院にて受診して
もらわなければと思っています。
また、勤めてる会社は3月20日にて退職します。(解雇です)
うつ病か何かは不明ですが、しばらくは休養が必要だと感じるので
医者の意見を求め、休職し、傷病手当金の受給手続きをしていきたいと思っています。

しかし、平成19年4月から法律が改正され、平成19年4月以降で、
健康保険の任意継続者の傷病手当金の受給ができなくなるとの事で、
3月20日以降の退職後は傷病手当金は出ないのか?出るのか?がどうなのか分かりません。

3月の20日までは出るが、それ以降は出ないのでしょうか?
それとも、退職前に、受給していたのなら退職後も出るのでしょうか?

※健康保険被保険者の期間は1年以上あります。
※退職後の健康保険は任意継続します。

また、失業保険については健康保険の傷病手当金の給付日数が完了する日か、完治する日まで、受給延長の手続きをすればよいのでしょうか?

詳しい方宜しくお願いいたします。

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  • 回答者:yetey
  • 回答日時:2008/02/03 00:24

>退職後、任意継続をしないで、国民健康保険に加入した際でも、傷病手当金は受給出来るのでしょうか?

これは受給できなかったと思います。

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この回答へのお礼

そうですか、では任意継続加入にします。お答え下さり有り難うございました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:ChaoPraya
  • 回答日時:2008/02/02 13:50

健康保険被保険者の期間は1年以上あれば
健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者として退職後の継続受給を受けることができます。

この場合、退職前に、継続した3日間の待期期間(待機ではない)を満たせば資格が発生します。
この待期期間は報酬の有無は問いませんので有給休暇でもよいです。

雇用保険の受給延長は医師の証明書があれば延長できますが、
傷病手当金の給付日数が完了する日か、完治する日までではなく、
就職活動ができるようになるまでで、1年6ヶ月後に傷病手当金受給完了しても職業に就くことができない状態は失業の状態ではないので雇用保険の基本手当は受給できません。
本来の受給期間1年に最長3年間の延長を加算して計4年間の間に就職活動ができるようになる状態になれば受給することになります。

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この回答への補足

お答え頂きありがとうございます。退職後も出ると分かり安心しました。
うつ病で受給したとして、途中で病名が変わった場合は、またそこから1年半の受給になるんだよと、聞いたのですが、本当なのでしょうか?
そうだとしても、病名が変わった際に退職中であれば受給要件を満たしている事になりますか?

もう1つお尋ねしたいのですが、退職後、任意継続をしないで、国民健康保険に加入した際でも、傷病手当金は受給出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

  
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