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19年度、200万円の事業所得があり確定申告をするのですが夫は会社役員で役員報酬月8万円(年間 96万円)の収入しかありません。私(妻)の確定申告時、配偶者控除を適用することは可能でしょうか?又、可能な場合、申告書類に夫の収入証明の添付などは必要でしょうか?

A 回答 (2件)

役員報酬、年間96万円。


これは所得税法上、給与収入です。

年間所得=96万円-65万円(給与所得控除)=31万円

ご主人の合計所得金額は38万円以下なので、質問者はご主人の配偶者控除を受けられます。

また、配偶者控除の要件を満たすことを証明する証明書等の添付は必要ありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
安心して申告させていただきます。

お礼日時:2008/02/02 17:26

>配偶者控除を適用することは可能でしょうか?


まったく問題ありません

>申告書類に夫の収入証明の添付などは必要でしょうか?
特に必要はありません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/02 17:30

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