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先日、1回目の調停を終了しました。調停の話の中で、夫婦喧嘩の時に振るった暴力について聞かれました。このまま調停を不成立にした場合、裁判離婚へ申し出られた場合に夫婦喧嘩時に行なった私の暴力で離婚を成立されてしまいますか?

A 回答 (1件)

質問者さんの年齢や婚姻期間、別居の有無、未成熟子の有無などまったく分かりませんので、回答できる人はいないでしょう。



しかし、暴力の程度によっては、離婚との判決がなされる可能性はありますね。

しかも、今、別居されていれば、その事情も斟酌されますので。

有利な状況とは言えないでしょう。

この回答への補足

情報不足で申し訳ありません。
子供は小6と小5年生です。
妻は、宗教に入信している両親のもとで
現在、住んでいます。
子供の未来を考えて、通常と考えが違う
もとで暮らすことで、影響があると思い
裁判には勝訴して、妻と子供を道理に反さない
普通の暮らしをさせたい。
子供には幸せになる権利があるのに
妻の我がままで、辛い思いをさせたくないから

補足日時:2008/02/03 21:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり有利ではないですか、人生をやりなおすつもりで
過去を教訓とします。

お礼日時:2008/02/05 10:02

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