本籍地について
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私は昨年、宅建試験に合格し、宅地建物取引主任者資格登録しようと思っています。でもちょっと気になるとこが・・・。主任者登録する際に登録申請書に細かい事を記載しなければならないのですが、本籍を記載する欄があります。記載例を見ますと、戸籍の通りに記載する事とあります。戸籍の通りに記載するということは、運転免許証や住民票に記載されているものとは、違うのでしょうか、やはり戸籍謄本(抄本)を調べなければいけないのでしょうか。どなたかお分かりになる方、御解答の程、宜しくお願いします。
回答(4件)
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普通は同じ記述です。
ただし、私も経験ありますが次のような場合は違うこともあります。
本籍地の市町村が合併した後、一度も更新していない場合。
この場合は複雑でただ単に市名が変わる場合と、町名、番地まで変わる場合があり、
さらに本籍地が現住所の場合でも記述が微妙に違う場合があります。
もし、合併した市町村ならば住民票で確認した方がいいですよ。
この回答へのお礼
大変役に立ちました。ありがとうございます。
戸籍謄本(抄本)を調べた方が確かです。
別の資格ですが、戸籍が手書きの場合、
名前の文字が誤字であってもその通りに
書かなければいけないと指導されました。
この回答へのお礼
良きアドバイスありがとうございます。
No.2ベストアンサー20pt
今、免許証と戸籍(平成改製原戸籍ですが)を見比べてみました。
免許証:○○1-1
戸籍 :○○一丁目一番
のようになってました。微妙に違うみたいです。
戸籍で確認した方がいいと思います。
(電算化された戸籍は、手元になかったのでわかりません)
この回答へのお礼
やはり戸籍で確認してみます。ありがとうございました。
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