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申告不要の(上場)株配当を 支払期別に分けて申告を選べますか

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  • 質問者:unclkeiko
  • 投稿日時:2008/02/04 23:26
  • 困り度:困ってます
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所得税の申告不要の(上場)株配当を 支払期別 銘柄別に分けて申告を選択できますか。もちろん大株主(5%以上)ではありません。
つまり2銘柄で各2回計4回の配当がありますが うち3回分を申告を選択すると一番有利になります。
(銘柄別には選択できると別回答を見ました。
租特8条の5(2)を「申告不要の株配当とは「支払基準日に大株主でない」」と読むと 同一銘柄でも支払期別に異なる選択ができそうな気がします。) 

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回答(1件)

  • 参考になった:0件

銘柄ごと、支払ごとに選択できるものと思います。
ただ、配当金の支払調書によれば、年間支払額の合計で記載されるものもあるや、に聞いています。
メモ書きはケースによっては必要かもしれませんね。

 

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に問い合せても「分けることがダメとの解釈通達はない。」とのことでした。
租税法定主義ですから 条文をしっかり読めば良いのですが 並の人間では読み切る能力ないし 自分の解釈と税務当局の解釈通達が異なった場合にやっかいです。 

  
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