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パソコンが苦手な、知人の代理で書き込みさせていただいてます。

知人の親族が先日お亡くなりになりました。
その方は一人暮らし、賃貸物件にて暮らしておられました。
知人は、財産相続放棄を考えているのですが、親族の方が借りていた賃貸物件の返却時、道具類の整理など大家さんから知人が頼まれた場合、法律などからみてどのような対応が正解なのでしょうか?
※親族の方は、借金のみを残されているようです。

経験者の方、または民法に詳しい方などいらっしゃいましたら、是非とも寝耳に水で混乱している知人のため、よいアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

大家してます



契約者が亡くなられた場合はその契約の連帯保証人が全ての義務を負います

お預かりしている敷金については連帯保証人と相続人でお話ししてください
基本的には相続人にお返ししますが連帯保証人から敷金と残置物処理代金の相殺を求められる事が有ります

相続放棄されればその方に敷金は返還できなくなります

>知人の親族

どの程度の関係かで対応は微妙でしょう(子供さんかな?)
相続放棄すれば義務だけでなく権利も放棄しなければならないでしょう

相続放棄の場合は連帯保証人との話し合いになりますので「貴方の知人」は賃貸に関する限りは当事者能力が無くなります

余談ですが相続放棄については注意が必要です
子供さんなどが放棄すると伯父・伯母などが相続人になったりします
相続人全員の承諾は必要ですが「限定承認」なども検討して下さい
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …

連帯保証人が親族(相続人)でも「連帯保証人として出費」すればそれは相続とは無関係となると思います
退去時の精算で敷金の一部でも受け取ればそれは相続になるでしょう

以下は引用...

注意点
気をつけるのは、三ヶ月過ぎなくても相続人が財産の処分したりすれば、単純承認とされます。
また、限定承認、相続放棄をしても、相続財産の一部を消費したり隠したりすれば単純承認とされます。

清算後の敷金が残ればそれは亡くなられた方の債権者に返還されます
(裁判所の決定まで待ちますが...)

で、結果「相続放棄」をされるならお勧めなのが

・連帯保証人が速やかに対応する(余計な家賃が発生します)
・残置物の処分を大家に委託する(敷金相殺)
・不足分は連帯保証人が出す(逃れられません)
・敷金返還が有るなら保留にする

残置物について金目の物に色気を出すと相続放棄が認められなくなる恐れが有るでしょう
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この回答へのお礼

法律に関する部分にまで及ぶ丁寧なご説明、ありがたく拝読させていただきました。

大家様の立場からすれば、大変面倒な事例であると推察されます。
その上で、ここまで詳細にご説明くださいまして、ありがとうございました。

(大家様のお立場からすると滞納月数が気になられているようなのですが、当月分のみだと聞き及んでおります)

みなさまからのアドバイスを、知人に早速伝えさせていただきます。
お忙しい時間を割いてご回答下さいまして、本当にありがとうございました。
知人に成り代わりまして、幾重にもお礼申し上げます。
この質問は、ここで締め切らせていただきます。

お礼日時:2008/02/05 11:19

 大家しています。



 賃貸借契約の保証人がいれば、大家さんはその保証人様に部屋の明渡し(残留物の整理)をお願いします。
 保証会社の保証でしたら契約には明け渡しまで入っていると思いますので、保証会社がやるでしょう。
 どちらもいなければ、相続人様にお願いします。
 それもいなければ勝手に処分します。ただ、その費用の請求先も無いわけで大家さんは天を仰いで泣くだけです。
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この回答へのお礼

貸し主様側からのアドバイス、ありがとうございます。

賃貸借契約の保証人は、故人の方の親族がなさっています。
民法上の問題さえなければ、知人の親族さん方はきちんとしてお返しするつもりであると、私は信じております。

体験をふまえたご助言、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 04:10

速やかにその賃貸物件の荷物を片付けるなどして大家さんに


返却してください。
賃借人ご本人が亡くなられているとはいえ部屋を明け渡さない限りは
家賃を支払わなければなりません。

部屋の鍵がなければ大家さんに連絡して鍵を借りることになりますが
その際に家賃滞納の有無や契約時に預け入れた敷金の返還や
退去後の修繕についてもしっかりと聞いておくようにしてください。
知人の方が代理として今後の交渉や敷金の返還や
修繕費の支払い等を行うこととなります。

※鍵を借りて部屋に入る場合は、大家さんやご近所の方など
できるだけ第三者にも立ち会ってもらったほうが良いでしょう。

また、ご本人(故人)に知人の方以外のご親族がある場合は
その方達と連絡を取るなどしたうえで、同行してもらうのが一番です。
同行が無理な場合でも、家財の保管先(処分方法)や敷金返還分の
受領については事前に取り決めておかれたほうが後々無用なトラブルを
避けることになるかと思います。

なお、遠方などを理由になかなか現地に行って片付けすることが
できない場合は専門の業者があります。
専門業者がない場合はリサイクル業者や処分業者に依頼することになりますが
どの業者に委託されるにしても、やはり一度は現地を確認したうえで
預金通帳等の大事なものは別途保管しておかれるほうが良いでしょう。

知人の方にとっては大変ショックな出来事だとは思いますが
速やかに対処することで余分な出費を抑えることにもなります
早急な対応をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、お悔やみのお言葉ありがとうござます。

知人は、出来れば自分で後かたづけをして、家主様に綺麗にお返ししたい気持ちなのですが……。
それらをした場合、民法の「単純承認」にあたり、相続したことにならないか、心配もしているようです。

ご回答いただいたことを、知人に伝えさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 04:07

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