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こんにちは、はじめまして。
昨年12月に元気な男の子が生まれました。

その前の通院費や出産費用もろもろで50万ぐらいかかっているので
確定申告で医療費控除の申請をしたいと思っています。;

さて 下記のサイトなどを見ると
医療費控除の額 = 実際にかかった額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
とあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

保険金などで補填される金額の中に 出産育児一時金(35万円)があるのですが・・・
現時点でこの出産育児一時金は申請していません。
(単に書類の手続きがめんどくさいからのびのびになってます)

さて以下のパターンの場合 医療控除の額ってどう変わるのでしょうか?
1.出産一時金の申請を今すぐ行う(2007年度の時点では受け取っていない)
2.出産一時金の申請を確定申告期間終了後、たとえば4月に行う(確定申告時点では申請もしてないので 補填される予定の金額には入らないはずです。だって申請してないし 通るかどうかだって確定したものではないのですから
3.出産一時金の申請を2009年になってから申請する。
 出産後2年以内であれば満額出るようなので問題はないはず

出産一時金の申請って義務ではなく 権利なので 人によっては申請しない人もいるわけで、 そうすると確定申告の際に まだ申請してないものに対して 強制的に需給したものとして引かれることはないのでは?
と思うのですが 実際のところどうなのでしょうか?

上記はすべて 医療費控除の説明のページを読んで膨らませた
単なる妄想なのですが 法律に詳しい方折られましたら
ぜひ教えてください。

A 回答 (3件)

税務署は高額医療費については、チェックします。


出産一時金については、受給するのが極めて一般的ですから、一時金を貰わなかったとして、税務署が受理するとは思えません。

保険給付は実際に受ける。
確定申告は給付を受けたことにして、申告する。

が、実際的な対処法でしょう。
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絶対に出産一時金をもらわないなら、医療費から差引く必要はありません。


1.2.3.のどれでも、もらう予定で医療費から差引いて申告しなければなりません。
絶対にもらわないつもりで差し引きせずに申告し、やっぱりもらった場合、出産一時金をもらった時点で修正申告をします。修正申告をすると、追徴課税、延滞税、加算税がかかります。
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出産一時金は高額なものなので、もらわない人なんているのでしょうか?今の時点で申請していなくても、補填分に入れた方が、面倒なことにならずいいですよ。

仮に補填分に入れずに医療費控除の申告をし、その後に出産一時金の申請した場合、所得税に関しては、修正申告をして、還付を多く受け取りすぎているので、その分返す(納税しなおす)ことになります。金額によっては、延滞金や加算税は今年の確定申告期限から計算されます。あとから戻る高額療養費は、戻ってから修正申告をする方もいますが、出産一時金のように金額も確定している場合は、通常、先に補填分に入れて申告します。
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