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ある町役場から封書が来ました。
半月以内に印鑑証明を提出しろ、
そうでなければ被告となる、という内容でした。
父親の記憶では、20~25年ほど前、
妻(私の母親)側のおば?がJR乗り継ぎ4時間もかけて
その役場のある町から私たちの家へ来ました。
あなたがたの相続すべき土地があるのだが、
今回売ろうと思っている。
よって、相続放棄(だったらしい)書面に印鑑をくれ、と。
そのときその人は母の喜びそうなネックレスを持って、
遠路はるばる出てきたのだそうです。
そして今…
その役場から、
「土地は売ったものの、名義変更ができていなかった」との書面が届いたのです。
年末年始、妹は臨月、弟は工事現場をかかえ、
私は私で地元ではない他市の職場で大きなプロジェクトを抱えた状態で、
印鑑証明取得どころではありませんでした。
たった半月で印鑑証明を、それでなければ裁判所から書類が届くとのこと、
どうも納得がいきません。
母方の親戚もわざわざお土産まで持って、
相続放棄してくれと遠路来てくれたことも考え合わせると、
やっぱり納得がいかないのです。
何とかそれを表現したいと思っています。
既に印鑑証明送付の期間は過ぎ、近いうちに被告呼ばわりの書類が届くはずです。
これにどう対抗すればよいでしょう。
是非教えてください。

A 回答 (2件)

なるほど、役所からの連絡は本物でしたか。



とすると、役所の言う「裁判所からの書類」というのは、「移転登記請求訴訟」というタイプの裁判に関する書類(訴状など)のことを指しているものと思われます。このタイプの訴訟は、不動産を買ったけれども何らかの理由で不動産の移転登記が行われない場合に、実態に即した移転登記が行なわれるようにしたい場合などの訴訟です。

この訴訟においては、登記上所有者となっている人が「被告」になります。その相続放棄の登記が何らかの理由によって行なわれていなかったとすれば、まだ名義がもとの故人のままになっている可能性があり、そうすると、その故人相手に訴訟を起こすわけにはいかないので、その故人の相続人を相手に「移転登記請求訴訟」を起こすわけです。この裁判が認められれば、その不動産の買主が一人で登記所に行って登記ができるのです。

ただ、この訴訟では現在の名義人が一応「被告」になりますが、「被告」になるということは何も「悪いことをした」ということは意味しません。相続がからむ「移転登記請求訴訟」の場合、相続人が多数いたり、消息不明だったりする場合は全員から移転登記への同意を取れませんので、裁判で認めてもらったほうが早く手続がとれる、あるいは裁判による以外の方法では登記ができないことがあります。その場合に裁判手続を取るわけです。この場合は「対抗」する、というのは適切ではありません。もし相手の言うことが実際に本当ならば協力してあげましょう。

この裁判を回避したいのであればやはり印鑑証明を送るべきでしょう。

もっとも、印鑑証明を送らなければ直ちにこの裁判が始まるというわけでもないですけれどもね。原告も準備が必要ですから。

ただ、今回どうも腑に落ちないのはなぜ役場がこの訴訟のことにまで言及するのだろうか、という点です。単なる親切心で教えているのかもしれませんが、基本的には買主の問題ですので・・・。

この回答への補足

度々ありがとうございます。
詳しい内容を書けずにおりましたが、
再度アドバイスを頂けるとは…。

その町が買主で、
今回その「名義」の書き換えの行われていない土地に
既に建設済みの団地の建て替えをしようとした所、
登記が済んでいないことが発覚したそうです。
よって、その登記を済ませない事には
建て替えが出来ないので、とのことです。
名義変えをしていなくても、団地は建ったのですね…
それもおかしい気がしますが。

遠方からわざわざ手土産まで持って
母に印鑑証明をもらって帰ったおばの事を考えると、
やはり納得がいかないのです。
おばにも私たちにも手落ちは一切ありませんのに。

まだ、書類は届きませんが、
土地の買取をした際の領収書のコピーも届きません。
電話で請求しておいたのですが。
もし所定の手続が必要であれば、その旨の案内もないのです。

補足日時:2008/02/14 17:12
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事情がどうも分かりません。



・それは本当に役場からの封書でしたか?最近は振り込め詐欺等、官公庁の名前を騙って金品を騙し取ろうとする手紙も多いので注意が必要です。

・その役場に電話等で確認をしてみましたか?その封書に書いてある番号ではなく、電話帳に載っている番号を調べて役場に確認してください。詐欺防止のためです。本当に役場からのものならば、一体どういうことなのかは教えてくれるはずです。

・その封書には本当に「それでなければ裁判所から書類が届く」と書いてあったのですか?役場からの手紙に通常そういったことはかかれません。その書面に書いてあったことをそのまま書いてもらえればある程度事情が分かるかもしれません。詐欺の手紙は文面がいかにも変ですから。


上記のようなことを補足して貰えれば何か分かるかもしれません。

なお、たとえ「被告呼ばわり」の書類が届いても、安易に信用しないで下さい。本当に裁判所からの手紙であれば特別送達という方式の封書で届くはずです。通常の封書やはがきで届くものは信用しないで下さい。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
実際、役場に電話をし(自分で調べた番号へ)確認しましたら、
やはり同じ事をおっしゃっておられました。
>・その封書には本当に「それでなければ裁判所から書類が届く」と書いてあったのですか?
書いてありました。
また、各市役所へ無料で印鑑証明を出してくれるようにとの依頼書も入っており、
これは有効のようです。
つまりは、封書自体事実と言うことです。
今職場ですので、改めて文面については補足します。

補足日時:2008/02/07 09:51
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